精神医療国賠訴訟の控訴審判決のご報告
弁護士 長谷川敬祐
1 はじめに
伊藤時男さんを原告とする国家賠償請求訴訟は、2020年9月30日に東京地方裁判所に提訴し、2024年10月1日に第一審判決がなされました。同判決に対して、原告側が控訴し、その後、2025年7月10日、控訴審判決がなされました。その控訴審判決の結果を皆さんに報告させていただきます。
2 控訴審判決の概要
控訴審判決の結論は、控訴棄却でした。すなわち、原告(控訴審では「控訴人」というため、以下「控訴人」と表記します)の請求を棄却した第一審判決の結論を維持した形となります。ただし、その判断の仕方は、第一審判決と若干異なる部分がありました。すなわち、第一審判決は、長期入院の主たる要因を控訴人個人の責任に起因させるかのような判断をし、控訴人の主張に対して正面から判断をすることしませんでしたが、控訴審判決は、正面から国会議員や大臣に国賠法上の違法性はないと判断しました。具体的には、次のとおりです。
(1) 控訴人の入院形態について
控訴人の入院形態については、第一審判決同様に、控訴人の入院形態が同意入院ないし医療保護入院であったと認めるに足りる証拠がないと判断されてしまいました。
(2) 仮に控訴人の入院形態が同意入院ないしは医療保護入院であった場合に、国会議員の立法不作為が国賠法1条1項の適用上違法となるかどうかについて
控訴審判決は、事案に鑑み、仮に控訴人の入院形態が同意入院ないし医療保護入院であった場合の判断も行いました。
まず、国会議員の立法不作為が国賠法1条1項の違法と評価されるか否かの判断枠組みとして、法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合など、例外的な場合に限られるとしました。
そのうえで、同意入院ないしは医療保護入院の目的は、精神疾患の患者に自傷他害のおそれがあるとまではいえないが、患者に対する医療及び保護のために入院の必要があると認められる場合に適切な医療を提供し、もって、本人の利益を図ることにあるとし、その正当性を認定しました。仮に個別の事案において隔離収容目的による入院があったとしても、それは当該事案において違法又は不当な入院が行われたことを意味するのであり、これを超えて同意入院ないし医療保護入院の制度自体が隔離収容を目的とした制度であるということはできないと判断しました。
また、①その入院要件についても、ⅰ医学的な専門性に依るべきところが多いなど、専門的知見や臨床経験を有する医師の個々の事例に即した裁量、判断を尊重することが適切であり、その基準等を定立することは困難である、ⅱ指定医制度によって判断する医者に一定の質が担保されている、ⅲ保護義務者ないし保護者以外に精神疾患の患者本人に代わってその状態や利益を判断し得る者は想定し難く、保護義務者ないし保護者に同意を求めることが不合理であるとはいえないなどと認定しました。②入院中の処遇についても、特に行動制限や身体的拘束に際して、その利益を保護する一定の仕組みが設けられていると認定し、さらに、③退院についても、精神衛生法、精神保健法、精神保健福祉法にそれぞれ、入院の届出を義務付けたり、退院を命ずる制度等が存在すると認定しました。
それらを踏まえ、結論として、精神衛生法、精神保健法及び精神保健福祉法における同意入院ないしは医療保護入院が、憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反することが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできず、国賠法1条1項の適用上違法とならないとしました・・・
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