精神医療国賠訴訟の控訴審判決のご報告

弁護士 長谷川敬祐

 

1 はじめに

 伊藤時男さんを原告とする国家賠償請求訴訟は、2020年9月30日に東京地方裁判所に提訴し、2024年10月1日に第一審判決がなされました。同判決に対して、原告側が控訴し、その後、2025年7月10日、控訴審判決がなされました。その控訴審判決の結果を皆さんに報告させていただきます。

2 控訴審判決の概要

 控訴審判決の結論は、控訴棄却でした。すなわち、原告(控訴審では「控訴人」というため、以下「控訴人」と表記します)の請求を棄却した第一審判決の結論を維持した形となります。ただし、その判断の仕方は、第一審判決と若干異なる部分がありました。すなわち、第一審判決は、長期入院の主たる要因を控訴人個人の責任に起因させるかのような判断をし、控訴人の主張に対して正面から判断をすることしませんでしたが、控訴審判決は、正面から国会議員や大臣に国賠法上の違法性はないと判断しました。具体的には、次のとおりです。

(1) 控訴人の入院形態について

 控訴人の入院形態については、第一審判決同様に、控訴人の入院形態が同意入院ないし医療保護入院であったと認めるに足りる証拠がないと判断されてしまいました。

(2) 仮に控訴人の入院形態が同意入院ないしは医療保護入院であった場合に、国会議員の立法不作為が国賠法1条1項の適用上違法となるかどうかについて

 控訴審判決は、事案に鑑み、仮に控訴人の入院形態が同意入院ないし医療保護入院であった場合の判断も行いました。

まず、国会議員の立法不作為が国賠法1条1項の違法と評価されるか否かの判断枠組みとして、法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合など、例外的な場合に限られるとしました。

そのうえで、同意入院ないしは医療保護入院の目的は、精神疾患の患者に自傷他害のおそれがあるとまではいえないが、患者に対する医療及び保護のために入院の必要があると認められる場合に適切な医療を提供し、もって、本人の利益を図ることにあるとし、その正当性を認定しました。仮に個別の事案において隔離収容目的による入院があったとしても、それは当該事案において違法又は不当な入院が行われたことを意味するのであり、これを超えて同意入院ないし医療保護入院の制度自体が隔離収容を目的とした制度であるということはできないと判断しました。

また、①その入院要件についても、ⅰ医学的な専門性に依るべきところが多いなど、専門的知見や臨床経験を有する医師の個々の事例に即した裁量、判断を尊重することが適切であり、その基準等を定立することは困難である、ⅱ指定医制度によって判断する医者に一定の質が担保されている、ⅲ保護義務者ないし保護者以外に精神疾患の患者本人に代わってその状態や利益を判断し得る者は想定し難く、保護義務者ないし保護者に同意を求めることが不合理であるとはいえないなどと認定しました。②入院中の処遇についても、特に行動制限や身体的拘束に際して、その利益を保護する一定の仕組みが設けられていると認定し、さらに、③退院についても、精神衛生法、精神保健法、精神保健福祉法にそれぞれ、入院の届出を義務付けたり、退院を命ずる制度等が存在すると認定しました。  

それらを踏まえ、結論として、精神衛生法、精神保健法及び精神保健福祉法における同意入院ないしは医療保護入院が、憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反することが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできず、国賠法1条1項の適用上違法とならないとしました・・・

<全文は、おりふれ通445号(2025年8月号)でお読み下さい。ご購読(年間3,000円です)のお申し込みは、本ブログ右下のメール送信で。または FAX042-524-7566 立川市錦町1-5-1-201 おりふれの会へ>

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いのちのとりで裁判判決について

新生存権裁判東京原告団員 神馬幸悦(じんばこうえつ)

 

2013年厚生労働省からの通達で、生活保護利用者の基準額が段階的に徐々に、最終的には10%引き下げられたことに納得いかない全国で1,025人の方々が原告となり国(厚生労働省)を訴えた裁判、通称いのちのとりで裁判の原告者の1人です。私は2019年より参加し7年が経過しましたが、10数年にも及ぶ長い間闘っておられる方もあります。この裁判の最初の判決は2020625日名古屋地裁であり、残念ながら敗訴でした。この時は裁判長の高裁への転任が近くあり、負けるのではないかという予測が当初からされておりました。次に2021222日大阪地裁ではみごと勝訴をかざり11敗の5分となりました。しかし2021329日札幌地裁の判決から2022513日佐賀地裁判決まで7連続敗訴が続いた為、やはり国相手に勝訴するのは大変なことなんだと思いました。ただこの間に福岡、京都、金沢地裁において全く同一内容で判決文が出される事が続き我々原告者の意見陳述が馬鹿にされた感じがしました。続いて2022525日熊本地裁では勝訴したが通算では28敗。この時は先の結果がどうなるか心配もしました。しかし署名や原告者の意見陳述(生活状況)が各地で裁判長へ届き始めたのか徐々に勝訴判決が増え始め、2025611日前橋地裁の勝訴までに地裁では2011敗、また控訴審の各地高裁での判決も74敗と勝ち越す結果となりました。この間先に大阪高裁では一審が覆り敗訴(大阪訴訟)、名古屋高裁では一審が覆り勝訴(愛知訴訟)と異なった判決が出ました。

そして527日最高裁第三小法廷にて大阪訴訟と愛知訴訟の口頭意見陳述が行われ、私は運良くこの意見陳述を傍聴することができました。大阪の原告者の女性の方からは、毎月100円の貯金で孫たちにお年玉や誕生日プレゼントをあげるのが生きがいですが、生活保護受給額減額によりそれが難しくなってきた。「ばあば、お金ないの?」と聞かれると胸が痛みますと述べられました。また弁護団は変遷する国の主張に道理がないことや、朝日、堀木、老齢加算と重ねてきた裁判判決の致達を逆戻りさせることなく、司法が維持•発展させるべきと訴えました。         

この日1530分から参議院議員会館講堂にて大阪、愛知の原告、弁護団による報告とともにオンライン中継で各地の訴訟原告から生活実態や裁判への思い、支援団体や弁護団から裁判に向けた取り組みの様子が語られました。私も23分でしたが原告者の1人として発言しました。会場310人、オンライン107カ所の参加で627日の最高裁判決で勝利を勝ちとるまで全力でたたかおうとみんなで誓い合いました。

そして202562715時緊張の中で判決を迎えました。残念ながら当日の抽選に漏れ中に入ることはできず、近くの喫茶店で休憩を取った後、最高裁正門〜東門で判決が出るのを待ちました。この間知り合いのジャーナリスト等に心中を聞かれましたが、あまりドキドキする事はなく、冷静に判決を待ちました。20分くらいすると、ネットで勝訴の判決が出たと伝わり10分後ぐらいに原告団、弁護団、支援団が戻り改めて勝訴を確認して皆で万歳しました。その後の出来事は感激で覚えていません・・・

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4.23精神国賠傍聴記

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本人の意志を顧みずまわりが勝手に決めていく
そういう社会はいつ変わるのか?        ピープルファースト奈良支援者 渡辺哲久
4月23日、伊藤時男さんの長期入院国賠訴訟の控訴審にピープルファースト奈良3名で参加しました。裁判長は事実調べの申請を却下、即日結審しました。地裁の不当判決を見直さないという宣言なので、敗訴が確実です。でも伊藤さんは「裁判には負けても、少しでも何かを残せれば」とおっしゃっていました。伊藤さんが入院中に、退院したいと言って退けられ自殺したなかまのこと、鉄格子の部屋に閉じ込められたけど隙を突いて飛び出し、池に飛び込んで溺死したなかまのことを話されていました。
「法に基づいてやったから合法」というのは、優生保護法裁判で国が主張し続けた主張です。まだ言うか。「本人は退院の意志を明確に伝えていない」というのは、優生では「除斥期間の20年の間に訴えを起こさなかったから無効」と言われてきました。「差別があり支配されていたから訴えられなかった」と優生の最高裁判決は言っています。
報告集会では、渡辺から「優生保護法の裁判では、地裁判決で当初7件敗訴が続き、2022年に大阪と東京の高裁で逆転勝訴して以降の地裁判決は6件すべてで勝訴。最高裁が差別を認め完全勝利しました。国が除斥期間を主張するのは職権濫用とまで言いました」と優生手術裁判の経験を報告。参加したピープルファースト奈良の阪本里恵さんは「私は入所施設に入ったことがあるが、何もかもまわりが決め、私の意志は関係なかった。自分の意志では出られなかった」と発言。同じく西本春夫さんは「生まれてすぐ乳児院に入れられてから32年施設にいました。そこで生きていくのに精一杯でした。施設を出て仕事がうまくいかなくて精神科にも入院しました。7月10日の判決も来ます」と発言しました。
精神病院と入所施設
入所施設をなくせ!がピープルファーストの始まりであり、目標です。今も13万人のなかまが入所施設に閉じ込められています。
ピープルファーストは、この2月に厚生労働省と十数年ぶりの交渉をして、「施設をなくせ」と求めましたが、国は「ピープルファーストが施設をなくせと主張していることは知っているが、施設に入所している人の親の人たち、施設を運営している人たちは施設をなくすなと主張されます。国が言えるのは地域移行を進めることだけです」と相も変わらずの答えです。
この壁を突き破れません。
みんなで力を出し合わないと進めません。それでピープルファースト奈良のなかまで話し合って、「精神病院のことを学ぼう」「伊藤さんの国賠訴訟を応援しよう」と今回初めて参加しました。
2022年9月、国連の障害者権利委員会が「精神病院と入所施設への隔離はやめろ」と勧告したのに政府は無視しています。
みんなで力を出し合って、あきらめないで進みましょう・・・

 

<全文は、おりふれ通信443号(2025年5/6月号)でお読み下さい。ご購読(年間3,000円です)のお申し込みは、本ブログ右下のメール送信で。または FAX042-524-7566 立川市錦町1-5-1-201 おりふれの会へ>

 

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東京地裁の敗訴判決から東京高裁の控訴審へ

精神医療国家賠償請求訴訟研究会代表 古屋 龍太         

 

1.はじめに

  精神医療国家賠償請求訴訟(以下「精神国賠」と記します)の経過については、これまでも本紙で何回も取り上げていただき感謝しています。他の方が既に書かれているように、裁判所の法廷を舞台に精神医療に係る様々な問題が問われてきました。ここでは、東京地裁判決後から控訴審開始に至る経過を報告します。

2.東京地裁における敗訴判決

精神国賠は2020930日の提訴以来、ちょうど丸4年後の2024101日に東京地裁における第一審判決が出ました。

地裁判決では、原告の入院形態その他の事実関係と、原告への権利侵害との因果関係については、被告国側の主張を全面的に採用し、原告固有の事情によるものとして国家賠償法上の請求を棄却しました。それ以外の争点については、検討するまでもなく原告の請求には理由がないとして、争点になっていた日本の強制入院制度や精神医療政策に係る一切の判断を避けました。想定以上の不公正で不誠実な不当判決でした。

判決報告会には、163名の方が参加されました。原告の伊藤時男さんは、「訴えが棄却され、不当判決だと思っています。社会的入院や施設症の人は未だに苦しんでいます。あの人たちに合わせる顔がない。国の責任を問い、最後まで、最高裁まで控訴して戦うつもりです」と挨拶しました。

判決に立ち会った参加者が最も違和感を感じ怒ったのは、判決文中の「公知の事実」という文言でした。厳格に法を適用すべき裁判所ですら、精神障害者に対する強制入院の必要性は「公知の事実」と断じ、当たり前という感覚で済ませています。この日本社会における精神障害者に対する人権感覚の鈍麻は、長年にわたる国策により作り出されてきたものです。裁判官を含む司法関係者とて、その例外ではないことを地裁判決は明白に示しました。狭い山道を縫って進むような精神国賠の裁判の難しさも映し出しているといえます・・・

<全文は、おりふれ通信441号(2025年3月号)でお読み下さい。ご購読(年間3,000円です)のお申し込みは、本ブログ右下のメール送信で。または FAX042-524-7566 立川市錦町1-5-1-201 おりふれの会へ>

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東京・綾瀬病院 退院請求報復に弁護士事務所に患者置き去り事件裁判傍聴レポート Part1

藤井雅順 

 2024年11月14日、東京地裁522号法廷で都内は足立区にある医療法人社団綾瀬病院を相手取った損害賠償請求訴訟(令和6年(ワ)第18052号)、第2回口頭弁論があった。原告は、精神科病院からの退院支援に取り組む弁護士2名。本訴訟では退院支援をする弁護士への業務妨害への法廷闘争である。当該事件の担当は、第49部乙ホ係。

11時、法廷が開廷した。裁判官は、裁判長の村田一広裁判官・野上小夜子裁判官・矢崎啓太裁判官の3名。書記官は高岸文弥氏であった。原告弁護側は4名。被告側は3名が対峙する。原告団側弁護士より法廷での意見陳述の希望が出され、口頭で本件事件での生々しいその全容が語られた。弁護士への相談のあった患者は、任意入院中の患者ではあるが帰住先のアパートが解約され帰住先の確保が必要であったという。そこで綾瀬病院側と面談し退院調整を進めることとなったが、2か月経過しても綾瀬病院から連絡がなかったという。そこで患者本人と相談して退院請求の申し立てに至る。アポイントなく被告の鈴木院長が弁護士事務所に患者を連れて訪れ、威圧的な態度で「責任を取れ!」と当該弁護士に迫り、被告からの報復の意味合いを感じさせるように弁護士事務所に置き去り、退去したとされる。置き去りにともない当該弁護士は緊急の対応をせざるを得なくなり、今回はなんとか退院当事者をグループホームへの入居に繋ぐことに成功したことが語られた。弁護士事務所には個人情報が保管されていることから宿泊させることはできない。置き去り事件当日、20時頃タクシーで当該患者の宿泊受入のグループホームに繋ぎ、21時頃までかかったという。弁護士業務の範疇の論題にも言及がなされた。そして、同様の退院請求への妨害が容認されてしまうと、弁護士が退院請求や退院支援をすることがむずかしくなるという問題、憲法の保障する人身の自由の保障のための実務の問題が指摘された。被告側は原告主張に対して意見陳述を希望。被告側は、帰住先の確保など生活環境が整えば退院させる意向だったという。次回の公判で被告より示される予定だ・・・

<全文は、おりふれ通信438号(2024年12月号)でお読み下さい。ご購読(年間3,000円です)のお申し込みは、本ブログ右下のメール送信で。または FAX042-524-7566 立川市錦町1-5-1-201 おりふれの会へ>

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