精神医療国賠訴訟の控訴審判決のご報告

弁護士 長谷川敬祐

 

1 はじめに

 伊藤時男さんを原告とする国家賠償請求訴訟は、2020年9月30日に東京地方裁判所に提訴し、2024年10月1日に第一審判決がなされました。同判決に対して、原告側が控訴し、その後、2025年7月10日、控訴審判決がなされました。その控訴審判決の結果を皆さんに報告させていただきます。

2 控訴審判決の概要

 控訴審判決の結論は、控訴棄却でした。すなわち、原告(控訴審では「控訴人」というため、以下「控訴人」と表記します)の請求を棄却した第一審判決の結論を維持した形となります。ただし、その判断の仕方は、第一審判決と若干異なる部分がありました。すなわち、第一審判決は、長期入院の主たる要因を控訴人個人の責任に起因させるかのような判断をし、控訴人の主張に対して正面から判断をすることしませんでしたが、控訴審判決は、正面から国会議員や大臣に国賠法上の違法性はないと判断しました。具体的には、次のとおりです。

(1) 控訴人の入院形態について

 控訴人の入院形態については、第一審判決同様に、控訴人の入院形態が同意入院ないし医療保護入院であったと認めるに足りる証拠がないと判断されてしまいました。

(2) 仮に控訴人の入院形態が同意入院ないしは医療保護入院であった場合に、国会議員の立法不作為が国賠法1条1項の適用上違法となるかどうかについて

 控訴審判決は、事案に鑑み、仮に控訴人の入院形態が同意入院ないし医療保護入院であった場合の判断も行いました。

まず、国会議員の立法不作為が国賠法1条1項の違法と評価されるか否かの判断枠組みとして、法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合など、例外的な場合に限られるとしました。

そのうえで、同意入院ないしは医療保護入院の目的は、精神疾患の患者に自傷他害のおそれがあるとまではいえないが、患者に対する医療及び保護のために入院の必要があると認められる場合に適切な医療を提供し、もって、本人の利益を図ることにあるとし、その正当性を認定しました。仮に個別の事案において隔離収容目的による入院があったとしても、それは当該事案において違法又は不当な入院が行われたことを意味するのであり、これを超えて同意入院ないし医療保護入院の制度自体が隔離収容を目的とした制度であるということはできないと判断しました。

また、①その入院要件についても、ⅰ医学的な専門性に依るべきところが多いなど、専門的知見や臨床経験を有する医師の個々の事例に即した裁量、判断を尊重することが適切であり、その基準等を定立することは困難である、ⅱ指定医制度によって判断する医者に一定の質が担保されている、ⅲ保護義務者ないし保護者以外に精神疾患の患者本人に代わってその状態や利益を判断し得る者は想定し難く、保護義務者ないし保護者に同意を求めることが不合理であるとはいえないなどと認定しました。②入院中の処遇についても、特に行動制限や身体的拘束に際して、その利益を保護する一定の仕組みが設けられていると認定し、さらに、③退院についても、精神衛生法、精神保健法、精神保健福祉法にそれぞれ、入院の届出を義務付けたり、退院を命ずる制度等が存在すると認定しました。  

それらを踏まえ、結論として、精神衛生法、精神保健法及び精神保健福祉法における同意入院ないしは医療保護入院が、憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反することが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできず、国賠法1条1項の適用上違法とならないとしました・・・

<全文は、おりふれ通445号(2025年8月号)でお読み下さい。ご購読(年間3,000円です)のお申し込みは、本ブログ右下のメール送信で。または FAX042-524-7566 立川市錦町1-5-1-201 おりふれの会へ>

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いのちのとりで裁判判決について

新生存権裁判東京原告団員 神馬幸悦(じんばこうえつ)

 

2013年厚生労働省からの通達で、生活保護利用者の基準額が段階的に徐々に、最終的には10%引き下げられたことに納得いかない全国で1,025人の方々が原告となり国(厚生労働省)を訴えた裁判、通称いのちのとりで裁判の原告者の1人です。私は2019年より参加し7年が経過しましたが、10数年にも及ぶ長い間闘っておられる方もあります。この裁判の最初の判決は2020625日名古屋地裁であり、残念ながら敗訴でした。この時は裁判長の高裁への転任が近くあり、負けるのではないかという予測が当初からされておりました。次に2021222日大阪地裁ではみごと勝訴をかざり11敗の5分となりました。しかし2021329日札幌地裁の判決から2022513日佐賀地裁判決まで7連続敗訴が続いた為、やはり国相手に勝訴するのは大変なことなんだと思いました。ただこの間に福岡、京都、金沢地裁において全く同一内容で判決文が出される事が続き我々原告者の意見陳述が馬鹿にされた感じがしました。続いて2022525日熊本地裁では勝訴したが通算では28敗。この時は先の結果がどうなるか心配もしました。しかし署名や原告者の意見陳述(生活状況)が各地で裁判長へ届き始めたのか徐々に勝訴判決が増え始め、2025611日前橋地裁の勝訴までに地裁では2011敗、また控訴審の各地高裁での判決も74敗と勝ち越す結果となりました。この間先に大阪高裁では一審が覆り敗訴(大阪訴訟)、名古屋高裁では一審が覆り勝訴(愛知訴訟)と異なった判決が出ました。

そして527日最高裁第三小法廷にて大阪訴訟と愛知訴訟の口頭意見陳述が行われ、私は運良くこの意見陳述を傍聴することができました。大阪の原告者の女性の方からは、毎月100円の貯金で孫たちにお年玉や誕生日プレゼントをあげるのが生きがいですが、生活保護受給額減額によりそれが難しくなってきた。「ばあば、お金ないの?」と聞かれると胸が痛みますと述べられました。また弁護団は変遷する国の主張に道理がないことや、朝日、堀木、老齢加算と重ねてきた裁判判決の致達を逆戻りさせることなく、司法が維持•発展させるべきと訴えました。         

この日1530分から参議院議員会館講堂にて大阪、愛知の原告、弁護団による報告とともにオンライン中継で各地の訴訟原告から生活実態や裁判への思い、支援団体や弁護団から裁判に向けた取り組みの様子が語られました。私も23分でしたが原告者の1人として発言しました。会場310人、オンライン107カ所の参加で627日の最高裁判決で勝利を勝ちとるまで全力でたたかおうとみんなで誓い合いました。

そして202562715時緊張の中で判決を迎えました。残念ながら当日の抽選に漏れ中に入ることはできず、近くの喫茶店で休憩を取った後、最高裁正門〜東門で判決が出るのを待ちました。この間知り合いのジャーナリスト等に心中を聞かれましたが、あまりドキドキする事はなく、冷静に判決を待ちました。20分くらいすると、ネットで勝訴の判決が出たと伝わり10分後ぐらいに原告団、弁護団、支援団が戻り改めて勝訴を確認して皆で万歳しました。その後の出来事は感激で覚えていません・・・

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医療DXにおける情報管理と懸念

福冨一郎 with Gemini(AI)

 

医療分野でのデジタル変革(以下、医療DX)は、私たちの医療体験をより便利にする可能性を秘めている一方で、医療情報の管理やプライバシーに関して、いくつかの重要な懸念も生じています。

 

<医療情報へのアクセスとプライバシーの懸念>

誰があなたの医療情報にアクセス(読んだり書き込んだり)できるのか

現在、あなたの医療情報、例えばカルテ(医師が診療内容を記録するものです)には、主に以下の人々がアクセスできます。

 * 医療機関のデータ管理者: 病院やクリニックのシステムを管理する人が、電子カルテなどのシステムを適切に動かすためにアクセス権を持っています。

 * システム開発者・保守担当者: 電子カルテなどのシステムを作ったり、トラブルが起きたときに直したりする会社の人が、その作業のためにアクセスすることがあります。

 * 医療従事者(他科の医師、看護師など): 緊急時や、あなたの治療に必要だと判断された場合に、あなたの情報を見ることができます。

しかし、将来的には、より多くの人があなたの医療情報にアクセスできるようになる可能性があります。例えば、障害年金や障害者手帳の審査を行う担当者、地方自治体の福祉職員、企業の障害者採用担当者、さらには相談員やケースワーカーといった各種支援職の人々もアクセスできるようになるかもしれません。

懸念されるのは、このように医療情報の利用範囲が福祉や就労支援といった場面にまで広がることで、あなたの情報がどのように使われるかが見えにくくなり、プライバシーが侵害されるリスクが高まることです。

「誰が自分のデータを見たのか」という問題

私たちは、自分の医療情報が誰に、いつ見られたのかを知る権利があるはずですが、現状ではその仕組みが十分に整っていません。

 * アクセスログの非公開: ほとんどの医療機関では、誰がいつどのデータを見たかというアクセスログ(閲覧履歴のようなものです)を記録しています。しかし、患者である私たちがこのログを自由に確認できるような仕組みは、まだ整備されていないのが現状です。

 * 情報漏洩のリスク: もし、本人確認が不十分なまま医療情報へのアクセス権を持つ人を増やしてしまうと、かえって情報漏洩や不正利用のリスクが高まる可能性があります。

 

<データ管理体制の複雑さと国際的なリスク>

複雑なシステム管理

医療DXを推進しているのは厚生労働省ですが、実際のシステム運用や開発、管理の多くは、外部の企業に委託されています。さらに、その外部企業がまた別の下請け企業に再委託することも珍しくありません。このため、「最終的に誰が私たちのデータに触れているのか」が非常に不透明になりがちです。

サーバーの分散管理と国際的なリスク

あなたの医療データは、サーバーと呼ばれるコンピューターに保存されています。サーバーとは、簡単に言うと「データやサービスをインターネットを通じて提供するコンピューター」のことです。災害対策のため、これらのサーバーは日本全国の様々な場所に分散して設置されています。しかし、その具体的な設置場所は非公開であり、どこにデータがあるのかを把握するのが難しいのが現状です。

さらに、もし外国の企業が日本の医療データの管理を請け負っている場合、国際的なリスクも存在します。例えば、その企業がある国で戒厳令のような非常事態が発令された場合、その国の政府によってデータが押収されてしまう可能性もゼロではありません。インターネットを通じて行われるデータ管理は、事実上、国境を越えており、国家単位での管理が非常に困難になっているという現実があります。

 

<精神科カルテ情報の特殊性と共有の課題>

特に精神科のカルテ情報には、他の診療科とは異なる特性があり、その共有には特別な配慮が必要です。

精神科データの性質

 * 主観的な記載: 精神科のカルテは、血液検査のような客観的な数値データだけでなく、患者さんの感情や医師の所見といった主観的な記載が中心となります。

 * 記載の統一性の欠如: 医師によってカルテの記載スタイルが異なったり、同じ病気でも医師によって診断名にずれが生じたりすることもあります(例えば、薬を処方するための診断名と実際の診断名が異なる場合など)。

 * 医師と患者の関係性: 医師と患者さんの相性によって、カルテに記載される内容が影響を受けることもあります。

他科医師に本当に必要な情報とは?

他の診療科の医師が精神科の情報を必要とする場合、通常は「現在服用している薬の情報」や「血液検査、脳波検査などの検査記録」など、治療に直接的に関わる最小限のデータで十分なことが多いです。

提案:情報共有の細分化

このような特性を踏まえると、精神科の詳細な情報をすべて開示するのではなく、必要最小限の情報だけを共有するような設計が望ましいと考えられます。具体的には、電子カルテに入力する際に、「どこまで他の診療科や外部機関に共有するか」を患者さんや医師が選択できる機能の実装が求められます。

 

<将来に向けた予測と懸念>

遠隔診療とデータ化

近年普及が進む遠隔診療(オンラインでの診察など)では、ビデオ診察の録画データが電子カルテに保存される可能性もあります。これにより、さらに詳細な患者情報がデータ化されることになります。

製薬会社によるデータ活用

患者さんのデータが詳細化され、量が増えれば増えるほど、それは製薬会社にとって非常に価値のあるマーケティングや研究資源となり得ます。患者さんの同意なしにこのような情報が活用されることのないよう、慎重な対応が求められます。

 

<全体まとめ>

医療DXは、医療の効率化や利便性の向上を目指すものですが、同時に情報漏洩のリスク拡大、管理主体の不透明化、そして個人の尊厳侵害といった重大な問題を抱えています。特に精神科領域においては、情報の性質上、より慎重な設計と、患者さん本人の同意と選択権を重視した情報管理が不可欠です。

あなたの医療情報がどのように扱われるべきか、あなたはどのように考えますか?

 

<編集部から>この福冨さんの記事(AIが共著者というのがさすがというか、デジタル化に乗り遅れている私には、デジタル化は既に進んでいて、だからどうつきあうか、歯止めをかけるべきかの工夫は必須なのだろうと感じさせられました)は、4月号の「医療のDX化はバラ色の未来なのか?」から毎号つづいているシリーズの一区切りとなるものです。これについては、全国の当事者グループにお送りしてご意見をお願いしていますが、今のところ反響はありません。自分のことを考えても上記のように、取り組みが必須と感じてもどうすればいいのやらという感じなのでそういう人も少なくないとは思いますが、ずっと続く課題なのでねばり強く取り組んでいきましょう。

 

 

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医療DXと私たちのプライバシー~電子カルテ・マイナ保険証の情報管理について~

【編集部から】前々号の「医療のDX化はバラ色の未来なのか」について、前号に黒岩堅さんの、「医療のDXと精神医療の交差点:バラ色の未来か、それとも新たな分断か」を掲載しましたが、よりシステムエンジニア視点の続編も届いています。編集会議で皆で読み合せましたが、「監査ログ」「操作ログ」「アクセスの粒度」などの単語にひっかかってしまい、何度読んでもちっとも理解できた感がしない私たち。そこで福冨一郎さんが私たちにもわかる解説文に直してくれ、紙のおりふれ通信にはそちらを掲載することにしました。そこでお知らせしたようにこのブログ版には黒岩さんの原文も、解説文につづけて掲載しています。

はじめに

医療がデジタル化(医療DX)する中で、私たちの個人情報、とくに医療情報がどのように管理されているかが大きな問題になっています。特に、「誰がいつ自分の情報を見たのか」を知ることができる「監査ログ(アクセス記録)」の仕組みが重要です。

ここでは、システムエンジニアの視点から、ポイントをわかりやすく説明します。

1.電子カルテの情報管理について

  • 電子カルテとは

病院が患者さんの診療記録をコンピューターに保存しているものです。

  • アクセスログ(監査ログ)とは

「誰が、いつ、どの端末から、どの患者さんの情報を見たか」を記録する仕組みのことです。

  • 今の問題点

電子カルテを作っている会社(富士通、NECなど)はこのログ機能を付けていますが、病院ごとに実際の使い方がバラバラです。

つまり、記録はしているけど、患者さんが「誰が見たか」を確認できない場合もあります。

  • 確認するには?

病院の「診療情報管理室」や「医療情報システム担当」などに、こんなふうに聞いてみましょう。「私の診療記録を誰が見たか(アクセスログ)は残っていますか?希望すれば見せてもらえますか?」

 

2.マイナ保険証を使った情報管理について

  • マイナ保険証とは

マイナンバーカードを使って、保険証代わりにするものです。

  • 自分の医療情報は見れるけど……

「マイナポータル」というインターネットサイトで、自分の薬や病名などを確認できます。

でも、医療機関の誰がその情報を見たかは、患者にはわからない仕組みになっています。

  • 問い合わせ先

何か不安があれば、以下に問い合わせできます。

オンライン資格確認コールセンター(0120-95-0178

マイナポータルのお問い合わせフォーム

 

3.これから求めたいこと

患者が「誰が見たか」を自分で確認できるようにしてほしい

医療者が情報を見た理由も記録するようにしてほしい

見せたくない情報を自分で選べる仕組みを作ってほしい

同意の記録や説明もきちんと残してほしい

 

まとめ

医療のデジタル化は便利になる一方で、患者である私たちのプライバシーが守られる仕組みがまだ十分ではありません。

電子カルテもマイナ保険証も、「患者が自分の情報をどう管理されているかを確認できる」ことがとても大切です。

心配な場合は、病院や厚生労働省、デジタル庁に確認することをおすすめします。

 

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医療DX(デジタル)化と精神医療の交差点:バラ色の未来か、それとも新たな分断か2

【編集部から】この記事は、前の記事の冒頭に記したように5月1日の「医療DX(デジタル)化と精神医療の交差点:バラ色の未来か、それとも新たな分断か」の続編で、内容が編集部にはむずかしかったので、紙の「おりふれ通信」には解説版を掲載し、ブログにはこの黒岩さんの原稿も掲載しているものです。

精神疾患を抱えた)システムエンジニアの視点から 黒岩 堅

 医療DXの一環として、電子カルテやマイナンバー保険証を用いた医療情報共有における監査ログ(アクセスログともいう=誰が、いつ、どこから、どの患者さんの情報を見たかの記録)の有無や仕組みは、非常に重要なプライバシー保護の観点です。以下に確認方法とポイントを整理します。

■ 監査ログの有無を確認するための観点

1】電子カルテシステム単体での監査ログ

  • 多くの電子カルテベンダー(富士通、NECPHC、富士フイルムなどの業者)は、アクセスログ機能(誰が・いつ・どの端末から・どの患者情報にアクセスしたかを記録する機能)を提供しています。
  • ただし、病院ごとに設定・活用状況が異なるため、「システム上の機能があっても実際に記録・確認していない」ケースもあります。

確認方法

  • 通院中の病院の診療情報管理室または医療情報システム管理部門に対して以下のように尋ねてみてください:

「電子カルテの閲覧履歴(アクセスログ)は保存されていますか?また、希望すれば自分の医療情報に誰がいつアクセスしたか確認することは可能ですか?」

2】マイナ保険証を使ったレセプト情報のオンライン閲覧ログ

  • マイナンバーカードで医療機関を受診した場合、「マイナポータル」(=デジタル庁が運用するオンラインサービス。正式名称は「情報提供等記録開示システム」)というインターネットサイトで、自分の薬や病名などを確認できます。
  • しかし、医療者側の誰が・いつ、その情報を参照したか(閲覧ログ)は、現時点で、マイナポータル利用者には公開されていません。

確認先

  • デジタル庁または厚労省「オンライン資格確認等システム事務局」
  • 一般の問い合わせは以下:
    • オンライン資格確認等コールセンター(0120-95-0178
    • マイナポータル お問い合わせフォーム

■ 問題点・懸念点

項目

現状

懸念点

電子カルテの閲覧ログ

ベンダーごとに存在。ただし活用に差

患者本人が確認できない施設も

マイナ保険証経由の情報共有ログ

医療者側の閲覧履歴は非公開

誰がどこまで見たかが患者に不透明

患者への説明義務

不明瞭(機器操作で同意が取られているが)

実質的な同意か疑問が残る

■ 改善提案と要求の方向性

  1. 「患者自身が監査ログを確認できる機能」の制度化
  2. 医療者側に「閲覧理由の記録」義務を持たせる
  3. アクセスの粒度(処方だけ、病名だけ等)を選択可能にするUI改善(=誰が、どの情報に、どこまでアクセスできるかを細かく設定できるようにすること)
  4. 同意を取った記録の文言・操作ログの保存

まとめ

  • 電子カルテの監査ログはシステムとしては存在しているが、患者が確認できるかは施設ごとに異なる。
  • マイナ保険証での情報共有における「誰が見たか」の記録は原則非公開で、制度的な課題が残る。
  • 確認のためには、診療機関・電子カルテベンダー・厚労省窓口へ個別に問い合わせる必要があります。

    補足
    https://www.soumu.go.jp/main_content/000760676.pdf のP10で下記の内容があります。マイナンバーは住基カードと同様のことは起こりえるシステムとなっております。

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旧滝山病院を2024年630調査で見る

東京地業研 山本則昭

 

2024年の630調査の開示を行いました。1年前の情報という歯がゆさはありながらも、630調査から見えた滝山病院(当時改名前)を報告したいと思います。なお、20249月から経営体制が代わったので、この時は朝倉院長体制の終盤の頃になります。

 入院者数と医師、看護師の体制の2022年~2024年の変化を表にまとめました。

 

2022年(虐待発覚前)

2023年

2024年

入院者数

152人

87人

42人

医師

常勤3人

非常勤8人

常勤3人

非常勤6人

常勤1人

非常勤3人

有資格看護師

常勤12人

非常勤164人

常勤12人

非常勤104人

常勤8人

非常勤37人

医師も看護師も減っています。入院者数もどんどん減っていますが、それでもいずれも充足度は低いままです。病床数は255のままなので、稼働率16%という驚くべき状況です。

入院期間別でみると、1年未満が5人です。虐待事件があったばかりの病院に進んで入院する人がいるとは思えませんから、何らかの導入力があっての入院と思われます。そして、全員が任意入院です。1年以上5年未満が21人、5年以上10年未満が7人、10年以上20年未満が7人、20年以上が2人となっています。年齢別では4064歳が23人、6574歳が7人、75歳以上が12人となっています。なお、任意入院率の高さは相変わらずで、32人(76%)が任意入院となっています。

病名別では、多い順に統合失調症27人、器質性精神障害12人、精神作用物質による精神障害、感情障害、精神遅滞が各1人です。

 隔離、拘束数は0となっています・・・

<全文は、おりふれ通444号(2025年7月号)でお読み下さい。ご購読(年間3,000円です)のお申し込みは、本ブログ右下のメール送信で。または FAX042-524-7566 立川市錦町1-5-1-201 おりふれの会へ>

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医療DXと精神医療の交差点:バラ色の未来か、それとも新たな分断か

精神疾患を抱えたシステムエンジニアの視点から 黒岩 堅

  1. 精神医療における情報共有のリスクと葛藤
  • プライバシーの深さと共有の危うさ

精神科の診療では、患者が過去の体験、対人関係、内心の葛藤を語り、それがカルテに記録されます。これらは他科の「客観的データ」と異なり、極めて主観的で個人の尊厳に深く関わる情報です。この情報が医療機関間で共有されることで、患者の「語る自由」や「隠す自由」が脅かされかねません。

  • 差別や偏見の温床

現場では、精神疾患が他科で軽視されたり、「精神科の薬のせい」と決めつけられたりする事例が後を絶ちません。情報共有が進むことで、むしろ不当なレッテル貼りや治療差別が助長される危険性があります。

  • 「便宜的病名」や誤解のリスク

保険制度上の都合でつけられたレセプト病名が、電子カルテで他院にそのまま伝わってしまうこともあります。こうした“制度と現実のズレ”は、患者への誤解や不利益な対応につながりかねません。

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  1. 医療機関ごとの治療方針の違いが生む構造的なズレ
  • 診断名や処方方針の多様性

精神科医療は、大学や病院によって診断基準や治療方針に幅があります。同じ症状でも「統合失調症」と診断されるか「適応障害」とされるかで、患者の社会的な受け止められ方は大きく変わります。

  • カルテ記録の文脈性

記録スタイルも大きく異なります。ある医師は対話を丁寧に記述し、別の医師は評価スケール中心で記載します。その差が共有された際に誤読や偏った判断を招く可能性があります。

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  1. システム設計上の限界と改善の方向性
  • データは「正しい」か?「意味が通じる」か?

電子カルテ共有の前提は「共有される情報が正しく解釈されること」ですが、現実には医療機関ごとの記録方針・診断傾向の違いにより、“情報の意味”が異なることをシステムは考慮していません。

  • アクセス制御と選択の自由の欠如

現在の設計では、精神科の情報が他科と同様に共有される設計が基本です。患者が「一部情報を見せたくない」と希望しても、その実装は不十分であり、“全てを見せるか、何も見せないか”という二択しか与えられていないケースが多いです。

  • UI/UXの配慮不足

患者が情報共有を「拒否する」選択をするには、直感的で分かりやすいインターフェースと、選択によって不利益が生じないという明確な保証が必要です。現状は、説明不足・誤解を招く設問・心理的圧力などが拒否の自由を奪っています。

結論:医療DXは“誰のため”かを再確認すべき

医療DXの本質は、患者中心の医療を実現することにあるはずです。しかし、現在の制度や設計は、管理効率や行政目的を優先し、当事者の尊厳や文脈を置き去りにしている側面が否めません。

特に精神医療では、診療内容が極めて個人的かつ機微なものであるため、「情報共有=善」と単純に語ることはできません。多様な医療文化や個人の意志を尊重する設計思想、そして分岐可能な選択肢と説明責任を持った運用が必要です。一当事者としては思います。

 

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東京地裁の敗訴判決から東京高裁の控訴審へ

精神医療国家賠償請求訴訟研究会代表 古屋 龍太         

 

1.はじめに

  精神医療国家賠償請求訴訟(以下「精神国賠」と記します)の経過については、これまでも本紙で何回も取り上げていただき感謝しています。他の方が既に書かれているように、裁判所の法廷を舞台に精神医療に係る様々な問題が問われてきました。ここでは、東京地裁判決後から控訴審開始に至る経過を報告します。

2.東京地裁における敗訴判決

精神国賠は2020930日の提訴以来、ちょうど丸4年後の2024101日に東京地裁における第一審判決が出ました。

地裁判決では、原告の入院形態その他の事実関係と、原告への権利侵害との因果関係については、被告国側の主張を全面的に採用し、原告固有の事情によるものとして国家賠償法上の請求を棄却しました。それ以外の争点については、検討するまでもなく原告の請求には理由がないとして、争点になっていた日本の強制入院制度や精神医療政策に係る一切の判断を避けました。想定以上の不公正で不誠実な不当判決でした。

判決報告会には、163名の方が参加されました。原告の伊藤時男さんは、「訴えが棄却され、不当判決だと思っています。社会的入院や施設症の人は未だに苦しんでいます。あの人たちに合わせる顔がない。国の責任を問い、最後まで、最高裁まで控訴して戦うつもりです」と挨拶しました。

判決に立ち会った参加者が最も違和感を感じ怒ったのは、判決文中の「公知の事実」という文言でした。厳格に法を適用すべき裁判所ですら、精神障害者に対する強制入院の必要性は「公知の事実」と断じ、当たり前という感覚で済ませています。この日本社会における精神障害者に対する人権感覚の鈍麻は、長年にわたる国策により作り出されてきたものです。裁判官を含む司法関係者とて、その例外ではないことを地裁判決は明白に示しました。狭い山道を縫って進むような精神国賠の裁判の難しさも映し出しているといえます・・・

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問題のある病院での勤務を経験して

匿名精神保健福祉士

 

問題のある病院(仮にA病院とします)での私の経験についてお話をさせていただきますが、このA病院に関して憶測に基づいた確証のない情報を周知拡散する行為は絶対にやめていただきますようお願い申し上げます。

 

まず初日から驚きがありました。A病院では学歴によって給与が異なります。私自身の学歴については履歴書への記載はもちろん、面接の際も話題になりましたので、当然それに基づいた高い方の給与が採用されると考えておりました。しかし差し出された雇用契約書に記載されていたのは低い方の金額です。募集要項に記された条件を示しながら事務長に「間違ってますよ」と伝えたところ、「え?そう?それなら試用期間が終わったらその金額にするから、それまではこのままでいいね」ということで押し切られてしまいました。私の力不足であるのは承知の上です。ただ、こんなものは序の口に過ぎませんでした。

 

翌日から本格的な勤務が始まり、最初に任されたのは診療報酬の不正請求に関連する業務でした。それまでも長い間通常業務として行われていたらしく、入職2日目の立場でそれを丸々拒否することは当時の私にはできませんでした。上司に対して「これはやっていいことなのでしょうか」と何度か確認はしたものの、「どうなんだろうね」とはぐらかされるのみでした。退職の際、事務長へ「この〇〇〇〇のやり方は問題です」とお伝えしましたが、返ってきたのは「でも患者から苦情が出ているわけじゃないよね」という開き直りとしか考えられない発言でした。

 

最も衝撃的だった事件が起こります。私はまだ試用期間真っ只中で、外部からの連絡を受ける権限すらありません。

A病院は常に満床に近い状態をキープしている「経営的には」非常に優秀な病院ですが、その時期は若干の空床がありました。それが直接関係しているかどうかはわかりませんが、元入院患者であるXさんについて、次の外来に来たところで入院を告げ、そのまま病棟に入れるという方針を院長が決定したとのことでした。その入院が必要となる理由についても上司から聞きましたが、それは自傷他害等とは程遠いもので、なぜそれで入院になるのか私には理解ができませんでした。

迎えた当日、院長から入院を告げられたXさんは当然それを拒否します。「予定があるので無理ですよ。困ります」と極めて理性的に、全く暴力的な素振りは見せずに訴えていました。

この直前、私は受付近くのベンチに座っていたXさんと少しだけお話をしています。スマホでYouTubeの動画を観ていらっしゃったので、「〇〇が好きなんですか?」と聞いたところ、「好きです」と応えてくださいました。「お住まいはどちらでしたっけ?」という質問にも「〇〇です」と応えてくださいました。そもそも一人で問題なく通院できる方です。疎通も問題ありません。そして本当に穏やかな方なのです。

そうこうしているうちに、ある看護師が合流し、Xさんに優しい口ぶりでこう言いました。「じゃあ今日は検査だけしよっか」と。私の無知が心底恥ずかしいのですが、これを聞いた私は入院しなくて済むのだと素直に受け取ってしまいました。それが精神科病院で使われてきた常套手段だとは何も知らずに。

それから数時間が経過し、別件で病棟を訪れた際に見た光景は今でも脳裏に焼き付いて離れません。そこには数時間前に一人で来院し、YouTubeを楽しんでいた人物とは到底思えない、Xさんの変わり果てた姿がありました。車椅子に乗せられ、オムツを履かされ、表情からは完全に生気が失われていました。

別の職員に何があったのか聞きました。「Xさんは連れて行かれてすぐ注射。そのまま電気ショックだよ」ということでした。ちなみにA病院には麻酔科医がおりませんので、電気けいれん療法は修正前のものになります。周囲の看護師は「Xさんは待合で倒れちゃったことにしようね」と口裏を合わせていました。さらに驚くべきはその入院形態です。皆さんはどれに当てはまると思われますか。A病院では、これを「任意入院」として扱っております。

この事件以前から診療報酬の不正請求に加担することはできないという理由で、試用期間満了前に退職する意思はある程度固まっていましたが、ここで決心しました。そして問題はこの情報をどうするかです・・・

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精神医療国賠訴訟の第一審判決のご報告

弁護士 長谷川敬祐

 

1 はじめに

 伊藤時男さんを原告とする国家賠償請求訴訟は、2020930日に東京地方裁判所に提訴し、約4年間の審理ののち、2024618日に結審となり、2024101日に第一審判決がなさました。その第一審判決の結果を皆さんに報告させていただきます。

2 第一審判決の概要

 第一審判決では、原告の請求は棄却されました。その理由は、要旨、①原告の入院形態の立証が十分とは言えず、同意入院、医療保護入院、任意入院といったそれぞれの入院形態を前提とする原告の主張は前提を欠く、②原告の入院が長期化した原因は原告側の事情にあり、また、ある時期からは入院が原告自らの意思選択されたものであるから、原告が必要もないのにその意に反して長期入院を強いられたと認めることはできない、というものでした。もう少し詳しく説明します。

 まず、第一審判決を理解する前提として、原告側の主張の要旨を改めて整理します。原告側は、前提事実として、原告の入院形態が当初は同意入院、医療保護入院であり、後日、任意入院に切り替わったもの、入院の長期化によって退院の意欲を奪われ、長期入院を強いられたことを主張しています。そのうえで、①同意入院及び医療保護入院制度は、その目的の合理性、判断能力要件の不明確性、手段が最小限のものではないこと、強制入院の要件の不明確性、適正手続きの不十分さ等から、憲法18条、31条、33条ないしは39条、22条1項、13条、14条に違反すると主張し、さらに、②任意入院制制度も、真の任意性を担保する仕組みがないこと、退院制限規定も存在すること、処遇も制限されるものであること、にもかかわらず審査等が不十分であることから、憲法18条、14条等に違反すると主張しました。また、③いわゆる精神科特例制度についても、適正な医療を受ける権利を侵害するものであり、憲法13条、25条、14条に違反すると主張し、さらに、④それ以外にも、国のこれまでの精神医療政策によって長期入院者の権利侵害状態が生じていることを主張しました。そして、上記①や②の違憲状態が明らかであるにもかかわらず、法律の条文を改廃しなかった国会議員は国家賠償法1条1項の違法の評価を免れないとし、また、上記③の精神科特例の廃止をしなかった厚生大臣等は、医療法の法令における厚生大臣等の裁量権を逸脱したものであり、国家賠償法1条1項の違法の評価を免れないとし、さらに、上記④に関し、国の先行行為によって憲法上の根幹的な人権の重大な侵害が生じているのであるから、厚生大臣等は、これを解消するために、入院中心医療から地域中心医療への政策転換義務、精神病院に対する指導監督義務、入院治療の必要性がないのに入院を強いられている人に対する救済義務を負うにもかかわらず、これを怠ったのであり、国家賠償法1条1項の違法の評価を免れないと主張しました。これらの国会議員や厚生大臣等の義務が履行されれば、原告が早期に退院できたことは、原告の病状や現状等から明らかであるとし、国は原告に対して賠償義務を負うと主張しています。

 これに対して、第一審判決は、前述のとおり、原告の診療録等に入院形態が記載されていないこと等を理由に、同意入院、医療保護入院、任意入院といった入院形態の原告の立証は十分ではないとし、医療保護入院、任意入院の憲法適合性を判断する前提を欠いている旨を判断しました。すなわち、同意入院、医療保護入院、任意入院の違憲性について、これを全く触れずに原告の請求を棄却したことになります。また、第一審判決は、原告の主張を「結局のところ、国会議員又は厚生大臣等の不作為により、必要もないのにその意に反して長期入院を強いられたことをもって、国賠法上の違法と主張しているもの」と解したうえで、次の理由をもってそのような事実は認められないとしました。すなわち、(ⅰ)約40年間のうち、カルテ上における、わずか2回程度の原告が妄想を自認する行為や、1年に1回なぜか(体調が)悪化するといった記載、今年は去年のように急性増悪がないといった記載、1989年と2004年に隔離措置が採られた記載があることをもって、「原告には、統合失調症によるものと考えられる妄想等の症状があり、周期的に病状の悪化と軽快を繰り返し、時に症状の急激な悪化があった事実が認められ、入院の長期化は、こうした原告の症状のためであった可能性がある」とし、さらに「統合失調症などの精神疾患を有する患者については、他の疾患と異なり、その症状・病状による影響で判断能力自体に不調を来すことがあり、患者本人が適切な判断をすることができず、自己の利益を守ることができないと医学的な見地から認められる場合には、本人の利益を守るために、本人の同意がなくても入院が必要になる場合があり得ることは公知の事実」であるから、原告の症状のために入院が長期化したのであれば、それで制度の問題とも精神医療政策の問題であるとも言うことはできないとしました。また、(ⅱ)原告の退院について、カルテ上の記載において家族が消極的な意向を示していることをもって、病院が退院先の調整ができず、退院の手続がとられなかった可能性があるとし、それが原因で入院が長期化したのであるとしたら、それも制度の問題とも精神医療政策の問題ともいえないとしました。さらに、(ⅲ)原告がカルテ上の「退院して働く夢はもう、なくなりました。栄養作業するより、毎日レクやOTをして楽しく暮らそうと思って」等の記述を引用し、原告の入院の選択は、消極的なものであったとしても、原告自身の意思によるものであり、加えて、退院したいとの意向を病院職員に伝えていたものの、退院請求等の救済を求めていないとし、上記(ⅰ)から(ⅲ)のとおり、国会議員又は厚生大臣等の不作為によって、原告が必要もないのにその意に反して長期入院を強いられたと認めることはできない、と判断をしました・・・

<全文は、おりふれ通信437号(2024年10・11月合併号)でお読み下さい。ご購読(年間3,000円です)のお申し込みは、本ブログ右下のメール送信で。または FAX042-524-7566 立川市錦町1-5-1-201 おりふれの会へ>

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