医療DXにおける情報管理と懸念

福冨一郎 with Gemini(AI)

 

医療分野でのデジタル変革(以下、医療DX)は、私たちの医療体験をより便利にする可能性を秘めている一方で、医療情報の管理やプライバシーに関して、いくつかの重要な懸念も生じています。

 

<医療情報へのアクセスとプライバシーの懸念>

誰があなたの医療情報にアクセス(読んだり書き込んだり)できるのか

現在、あなたの医療情報、例えばカルテ(医師が診療内容を記録するものです)には、主に以下の人々がアクセスできます。

 * 医療機関のデータ管理者: 病院やクリニックのシステムを管理する人が、電子カルテなどのシステムを適切に動かすためにアクセス権を持っています。

 * システム開発者・保守担当者: 電子カルテなどのシステムを作ったり、トラブルが起きたときに直したりする会社の人が、その作業のためにアクセスすることがあります。

 * 医療従事者(他科の医師、看護師など): 緊急時や、あなたの治療に必要だと判断された場合に、あなたの情報を見ることができます。

しかし、将来的には、より多くの人があなたの医療情報にアクセスできるようになる可能性があります。例えば、障害年金や障害者手帳の審査を行う担当者、地方自治体の福祉職員、企業の障害者採用担当者、さらには相談員やケースワーカーといった各種支援職の人々もアクセスできるようになるかもしれません。

懸念されるのは、このように医療情報の利用範囲が福祉や就労支援といった場面にまで広がることで、あなたの情報がどのように使われるかが見えにくくなり、プライバシーが侵害されるリスクが高まることです。

「誰が自分のデータを見たのか」という問題

私たちは、自分の医療情報が誰に、いつ見られたのかを知る権利があるはずですが、現状ではその仕組みが十分に整っていません。

 * アクセスログの非公開: ほとんどの医療機関では、誰がいつどのデータを見たかというアクセスログ(閲覧履歴のようなものです)を記録しています。しかし、患者である私たちがこのログを自由に確認できるような仕組みは、まだ整備されていないのが現状です。

 * 情報漏洩のリスク: もし、本人確認が不十分なまま医療情報へのアクセス権を持つ人を増やしてしまうと、かえって情報漏洩や不正利用のリスクが高まる可能性があります。

 

<データ管理体制の複雑さと国際的なリスク>

複雑なシステム管理

医療DXを推進しているのは厚生労働省ですが、実際のシステム運用や開発、管理の多くは、外部の企業に委託されています。さらに、その外部企業がまた別の下請け企業に再委託することも珍しくありません。このため、「最終的に誰が私たちのデータに触れているのか」が非常に不透明になりがちです。

サーバーの分散管理と国際的なリスク

あなたの医療データは、サーバーと呼ばれるコンピューターに保存されています。サーバーとは、簡単に言うと「データやサービスをインターネットを通じて提供するコンピューター」のことです。災害対策のため、これらのサーバーは日本全国の様々な場所に分散して設置されています。しかし、その具体的な設置場所は非公開であり、どこにデータがあるのかを把握するのが難しいのが現状です。

さらに、もし外国の企業が日本の医療データの管理を請け負っている場合、国際的なリスクも存在します。例えば、その企業がある国で戒厳令のような非常事態が発令された場合、その国の政府によってデータが押収されてしまう可能性もゼロではありません。インターネットを通じて行われるデータ管理は、事実上、国境を越えており、国家単位での管理が非常に困難になっているという現実があります。

 

<精神科カルテ情報の特殊性と共有の課題>

特に精神科のカルテ情報には、他の診療科とは異なる特性があり、その共有には特別な配慮が必要です。

精神科データの性質

 * 主観的な記載: 精神科のカルテは、血液検査のような客観的な数値データだけでなく、患者さんの感情や医師の所見といった主観的な記載が中心となります。

 * 記載の統一性の欠如: 医師によってカルテの記載スタイルが異なったり、同じ病気でも医師によって診断名にずれが生じたりすることもあります(例えば、薬を処方するための診断名と実際の診断名が異なる場合など)。

 * 医師と患者の関係性: 医師と患者さんの相性によって、カルテに記載される内容が影響を受けることもあります。

他科医師に本当に必要な情報とは?

他の診療科の医師が精神科の情報を必要とする場合、通常は「現在服用している薬の情報」や「血液検査、脳波検査などの検査記録」など、治療に直接的に関わる最小限のデータで十分なことが多いです。

提案:情報共有の細分化

このような特性を踏まえると、精神科の詳細な情報をすべて開示するのではなく、必要最小限の情報だけを共有するような設計が望ましいと考えられます。具体的には、電子カルテに入力する際に、「どこまで他の診療科や外部機関に共有するか」を患者さんや医師が選択できる機能の実装が求められます。

 

<将来に向けた予測と懸念>

遠隔診療とデータ化

近年普及が進む遠隔診療(オンラインでの診察など)では、ビデオ診察の録画データが電子カルテに保存される可能性もあります。これにより、さらに詳細な患者情報がデータ化されることになります。

製薬会社によるデータ活用

患者さんのデータが詳細化され、量が増えれば増えるほど、それは製薬会社にとって非常に価値のあるマーケティングや研究資源となり得ます。患者さんの同意なしにこのような情報が活用されることのないよう、慎重な対応が求められます。

 

<全体まとめ>

医療DXは、医療の効率化や利便性の向上を目指すものですが、同時に情報漏洩のリスク拡大、管理主体の不透明化、そして個人の尊厳侵害といった重大な問題を抱えています。特に精神科領域においては、情報の性質上、より慎重な設計と、患者さん本人の同意と選択権を重視した情報管理が不可欠です。

あなたの医療情報がどのように扱われるべきか、あなたはどのように考えますか?

 

<編集部から>この福冨さんの記事(AIが共著者というのがさすがというか、デジタル化に乗り遅れている私には、デジタル化は既に進んでいて、だからどうつきあうか、歯止めをかけるべきかの工夫は必須なのだろうと感じさせられました)は、4月号の「医療のDX化はバラ色の未来なのか?」から毎号つづいているシリーズの一区切りとなるものです。これについては、全国の当事者グループにお送りしてご意見をお願いしていますが、今のところ反響はありません。自分のことを考えても上記のように、取り組みが必須と感じてもどうすればいいのやらという感じなのでそういう人も少なくないとは思いますが、ずっと続く課題なのでねばり強く取り組んでいきましょう。

 

 

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医療DX(デジタル)化と精神医療の交差点:バラ色の未来か、それとも新たな分断か2

【編集部から】この記事は、前の記事の冒頭に記したように5月1日の「医療DX(デジタル)化と精神医療の交差点:バラ色の未来か、それとも新たな分断か」の続編で、内容が編集部にはむずかしかったので、紙の「おりふれ通信」には解説版を掲載し、ブログにはこの黒岩さんの原稿も掲載しているものです。

精神疾患を抱えた)システムエンジニアの視点から 黒岩 堅

 医療DXの一環として、電子カルテやマイナンバー保険証を用いた医療情報共有における監査ログ(アクセスログともいう=誰が、いつ、どこから、どの患者さんの情報を見たかの記録)の有無や仕組みは、非常に重要なプライバシー保護の観点です。以下に確認方法とポイントを整理します。

■ 監査ログの有無を確認するための観点

1】電子カルテシステム単体での監査ログ

  • 多くの電子カルテベンダー(富士通、NECPHC、富士フイルムなどの業者)は、アクセスログ機能(誰が・いつ・どの端末から・どの患者情報にアクセスしたかを記録する機能)を提供しています。
  • ただし、病院ごとに設定・活用状況が異なるため、「システム上の機能があっても実際に記録・確認していない」ケースもあります。

確認方法

  • 通院中の病院の診療情報管理室または医療情報システム管理部門に対して以下のように尋ねてみてください:

「電子カルテの閲覧履歴(アクセスログ)は保存されていますか?また、希望すれば自分の医療情報に誰がいつアクセスしたか確認することは可能ですか?」

2】マイナ保険証を使ったレセプト情報のオンライン閲覧ログ

  • マイナンバーカードで医療機関を受診した場合、「マイナポータル」(=デジタル庁が運用するオンラインサービス。正式名称は「情報提供等記録開示システム」)というインターネットサイトで、自分の薬や病名などを確認できます。
  • しかし、医療者側の誰が・いつ、その情報を参照したか(閲覧ログ)は、現時点で、マイナポータル利用者には公開されていません。

確認先

  • デジタル庁または厚労省「オンライン資格確認等システム事務局」
  • 一般の問い合わせは以下:
    • オンライン資格確認等コールセンター(0120-95-0178
    • マイナポータル お問い合わせフォーム

■ 問題点・懸念点

項目

現状

懸念点

電子カルテの閲覧ログ

ベンダーごとに存在。ただし活用に差

患者本人が確認できない施設も

マイナ保険証経由の情報共有ログ

医療者側の閲覧履歴は非公開

誰がどこまで見たかが患者に不透明

患者への説明義務

不明瞭(機器操作で同意が取られているが)

実質的な同意か疑問が残る

■ 改善提案と要求の方向性

  1. 「患者自身が監査ログを確認できる機能」の制度化
  2. 医療者側に「閲覧理由の記録」義務を持たせる
  3. アクセスの粒度(処方だけ、病名だけ等)を選択可能にするUI改善(=誰が、どの情報に、どこまでアクセスできるかを細かく設定できるようにすること)
  4. 同意を取った記録の文言・操作ログの保存

まとめ

  • 電子カルテの監査ログはシステムとしては存在しているが、患者が確認できるかは施設ごとに異なる。
  • マイナ保険証での情報共有における「誰が見たか」の記録は原則非公開で、制度的な課題が残る。
  • 確認のためには、診療機関・電子カルテベンダー・厚労省窓口へ個別に問い合わせる必要があります。

    補足
    https://www.soumu.go.jp/main_content/000760676.pdf のP10で下記の内容があります。マイナンバーは住基カードと同様のことは起こりえるシステムとなっております。

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4.23精神国賠傍聴記

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本人の意志を顧みずまわりが勝手に決めていく
そういう社会はいつ変わるのか?        ピープルファースト奈良支援者 渡辺哲久
4月23日、伊藤時男さんの長期入院国賠訴訟の控訴審にピープルファースト奈良3名で参加しました。裁判長は事実調べの申請を却下、即日結審しました。地裁の不当判決を見直さないという宣言なので、敗訴が確実です。でも伊藤さんは「裁判には負けても、少しでも何かを残せれば」とおっしゃっていました。伊藤さんが入院中に、退院したいと言って退けられ自殺したなかまのこと、鉄格子の部屋に閉じ込められたけど隙を突いて飛び出し、池に飛び込んで溺死したなかまのことを話されていました。
「法に基づいてやったから合法」というのは、優生保護法裁判で国が主張し続けた主張です。まだ言うか。「本人は退院の意志を明確に伝えていない」というのは、優生では「除斥期間の20年の間に訴えを起こさなかったから無効」と言われてきました。「差別があり支配されていたから訴えられなかった」と優生の最高裁判決は言っています。
報告集会では、渡辺から「優生保護法の裁判では、地裁判決で当初7件敗訴が続き、2022年に大阪と東京の高裁で逆転勝訴して以降の地裁判決は6件すべてで勝訴。最高裁が差別を認め完全勝利しました。国が除斥期間を主張するのは職権濫用とまで言いました」と優生手術裁判の経験を報告。参加したピープルファースト奈良の阪本里恵さんは「私は入所施設に入ったことがあるが、何もかもまわりが決め、私の意志は関係なかった。自分の意志では出られなかった」と発言。同じく西本春夫さんは「生まれてすぐ乳児院に入れられてから32年施設にいました。そこで生きていくのに精一杯でした。施設を出て仕事がうまくいかなくて精神科にも入院しました。7月10日の判決も来ます」と発言しました。
精神病院と入所施設
入所施設をなくせ!がピープルファーストの始まりであり、目標です。今も13万人のなかまが入所施設に閉じ込められています。
ピープルファーストは、この2月に厚生労働省と十数年ぶりの交渉をして、「施設をなくせ」と求めましたが、国は「ピープルファーストが施設をなくせと主張していることは知っているが、施設に入所している人の親の人たち、施設を運営している人たちは施設をなくすなと主張されます。国が言えるのは地域移行を進めることだけです」と相も変わらずの答えです。
この壁を突き破れません。
みんなで力を出し合わないと進めません。それでピープルファースト奈良のなかまで話し合って、「精神病院のことを学ぼう」「伊藤さんの国賠訴訟を応援しよう」と今回初めて参加しました。
2022年9月、国連の障害者権利委員会が「精神病院と入所施設への隔離はやめろ」と勧告したのに政府は無視しています。
みんなで力を出し合って、あきらめないで進みましょう・・・

 

<全文は、おりふれ通信443号(2025年5/6月号)でお読み下さい。ご購読(年間3,000円です)のお申し込みは、本ブログ右下のメール送信で。または FAX042-524-7566 立川市錦町1-5-1-201 おりふれの会へ>

 

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医療DXと精神医療の交差点:バラ色の未来か、それとも新たな分断か

精神疾患を抱えたシステムエンジニアの視点から 黒岩 堅

  1. 精神医療における情報共有のリスクと葛藤
  • プライバシーの深さと共有の危うさ

精神科の診療では、患者が過去の体験、対人関係、内心の葛藤を語り、それがカルテに記録されます。これらは他科の「客観的データ」と異なり、極めて主観的で個人の尊厳に深く関わる情報です。この情報が医療機関間で共有されることで、患者の「語る自由」や「隠す自由」が脅かされかねません。

  • 差別や偏見の温床

現場では、精神疾患が他科で軽視されたり、「精神科の薬のせい」と決めつけられたりする事例が後を絶ちません。情報共有が進むことで、むしろ不当なレッテル貼りや治療差別が助長される危険性があります。

  • 「便宜的病名」や誤解のリスク

保険制度上の都合でつけられたレセプト病名が、電子カルテで他院にそのまま伝わってしまうこともあります。こうした“制度と現実のズレ”は、患者への誤解や不利益な対応につながりかねません。

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  1. 医療機関ごとの治療方針の違いが生む構造的なズレ
  • 診断名や処方方針の多様性

精神科医療は、大学や病院によって診断基準や治療方針に幅があります。同じ症状でも「統合失調症」と診断されるか「適応障害」とされるかで、患者の社会的な受け止められ方は大きく変わります。

  • カルテ記録の文脈性

記録スタイルも大きく異なります。ある医師は対話を丁寧に記述し、別の医師は評価スケール中心で記載します。その差が共有された際に誤読や偏った判断を招く可能性があります。

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  1. システム設計上の限界と改善の方向性
  • データは「正しい」か?「意味が通じる」か?

電子カルテ共有の前提は「共有される情報が正しく解釈されること」ですが、現実には医療機関ごとの記録方針・診断傾向の違いにより、“情報の意味”が異なることをシステムは考慮していません。

  • アクセス制御と選択の自由の欠如

現在の設計では、精神科の情報が他科と同様に共有される設計が基本です。患者が「一部情報を見せたくない」と希望しても、その実装は不十分であり、“全てを見せるか、何も見せないか”という二択しか与えられていないケースが多いです。

  • UI/UXの配慮不足

患者が情報共有を「拒否する」選択をするには、直感的で分かりやすいインターフェースと、選択によって不利益が生じないという明確な保証が必要です。現状は、説明不足・誤解を招く設問・心理的圧力などが拒否の自由を奪っています。

結論:医療DXは“誰のため”かを再確認すべき

医療DXの本質は、患者中心の医療を実現することにあるはずです。しかし、現在の制度や設計は、管理効率や行政目的を優先し、当事者の尊厳や文脈を置き去りにしている側面が否めません。

特に精神医療では、診療内容が極めて個人的かつ機微なものであるため、「情報共有=善」と単純に語ることはできません。多様な医療文化や個人の意志を尊重する設計思想、そして分岐可能な選択肢と説明責任を持った運用が必要です。一当事者としては思います。

 

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医療のDX(デジタル)化はバラ色の未来なのか?

【編集部から】マイナンバー保険証のオンライン確認で、医療機関どうしで患者さんの病名や処方内容などのデータが共有できることについて、さらに進んで将来電子カルテが医療機関どうしで共有された場合の危険性について、一人の精神科医(精神医療ユーザーでもある)から、特に当事者のみなさんはどう考え、行動されるのかという投げかけがありました。以下掲載しますので、当事者の方に限らずご意見などを寄せてくださるようお願いします。

 

きちんと考えがまとまりきっていないので、思いつく順序で書いてみます。

まず、基本的に、個人の医療情報は、そのひとのプライバシーなので、慎重に取り扱うべきであるという観点が、厚労省など、医療DX化を推進するひとたちには、きわめて薄いのではないか、ということ。

一般論としても、セキュリティーの問題が非常に不安。現行の保険制度をつかって、ひとつの医療機関にかかったら、自動的に他の科にも、その情報が行くのが便利でいいことであり、コスパもタイパもいい、精神科の薬をのんでいることもわかるからのみあわせの問題もわかっていい(これは言えるが)と、いいことづくめのような言われ方をされている。本当にそうなのか。

 

現時点では、マイナ保険証を使った場合、共有したくない情報については拒否することができるのだが、機械の質問の読み方で誤解してしまうと、共有に同意せざるを得ないように誤解してしまう。

そして、同意した場合、共有されるのは、1か月前のレセプト病名(保険上の病名)、処方薬剤、受診した医療機関名、受診月日、など。

わざわざ、紹介状、医療情報提供書のやりとりをしなくてすんで便利、という考え方もあるが(救急搬送された場合などは、内服薬の問題は大きいので理解できるが)、医療機関名、病名、処方薬のみをみた他科の医療従事者に、精神科通院中の方が、不利益な扱いをされてしまうことは、ありえることで、そのことを心配している患者さんは、多くいらっしゃる。

マイナと関係なく、以前からあることだが、身体症状を訴えて受診しても、すぐに身体疾患の診断がつかない場合、ほかの可能性をまともに探らずに、精神科心療内科を受診している人は「精神的な問題でしょう」と片付けられがちで、まともに扱われない。あるいは「精神科の薬のせいでしょう」などと、今までの流れを無視して言われがち。(精神科の薬なら、なくてもいい、簡単に減らせる、となぜか他科の医師に考えられがち)

それと、大きな声ではいえないが、レセプト病名は、最善と思われる処方にするために、保険適応が通るように便宜的につけられている病名もある(実際の診断名とはちがう)ので、うのみにされても困る。(これは、精神科に限らず)不安が強く心気的でいろんな医療機関を次々に受診していたり、うまく症状を伝えることが難しい人もいるが、そういう方は、本人の了承の上での情報提供書のやりとりか、誰か支援者が同行する方が有益と考える。

近い将来、電子カルテが義務化されると言われており、その目的のひとつが電子カルテの医療機関どうしの共有化(と政府?によるビッグデータ集め?)のようだが、こちらのほうが、私が非常に危惧していること。

精神科の診療では、患者さんが、様々な事象や対人関係についての自分の感情や葛藤、過去から現在までの自分の歴史、などさらけ出す(もちろん、すべてを語るわけではないにしても、たとえ1割未満にしても)ことをしている。自分の「内心」を語るもの。

そのすべてがカルテ記載されるわけではないにしても、カルテの記載内容も、他科とちがって、本人の訴えや治療者とのやりとりについてが多いので、他科のような「客観的」「中立的」「事実そのもの」的にはなりえないし、記載する治療者による「ひとつの視点にすぎない」と言ってもよい。(カルテ内容を絶対視されすぎても、危険だと思う)

また、精神科カルテが、他科の医師あるいは医療従事者に簡単にみられてしまう、みられる可能性がある、ということは、自分の内心を必要のないときに他者に隠しておく自由を奪われる、いわば「究極の個人情報」が漏れ、「個人の内心の自由」を侵害されるように感じられる。

もちろん、「共有に同意しない」という選択肢は、おそらくできるはずだと思う。でも、「共有が前提」という制度の中で拒否すると、そのことで不利益が生じないのかどうかが、不安。少数派のわがままとして、「共有を拒否するひとは、治療上の不利益が生じても致し方ない」で、どんどん制度が進められてしまわないだろうか。

 といったことを皆さんは、不安に思いませんか。

 

 

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東京地裁の敗訴判決から東京高裁の控訴審へ

精神医療国家賠償請求訴訟研究会代表 古屋 龍太         

 

1.はじめに

  精神医療国家賠償請求訴訟(以下「精神国賠」と記します)の経過については、これまでも本紙で何回も取り上げていただき感謝しています。他の方が既に書かれているように、裁判所の法廷を舞台に精神医療に係る様々な問題が問われてきました。ここでは、東京地裁判決後から控訴審開始に至る経過を報告します。

2.東京地裁における敗訴判決

精神国賠は2020930日の提訴以来、ちょうど丸4年後の2024101日に東京地裁における第一審判決が出ました。

地裁判決では、原告の入院形態その他の事実関係と、原告への権利侵害との因果関係については、被告国側の主張を全面的に採用し、原告固有の事情によるものとして国家賠償法上の請求を棄却しました。それ以外の争点については、検討するまでもなく原告の請求には理由がないとして、争点になっていた日本の強制入院制度や精神医療政策に係る一切の判断を避けました。想定以上の不公正で不誠実な不当判決でした。

判決報告会には、163名の方が参加されました。原告の伊藤時男さんは、「訴えが棄却され、不当判決だと思っています。社会的入院や施設症の人は未だに苦しんでいます。あの人たちに合わせる顔がない。国の責任を問い、最後まで、最高裁まで控訴して戦うつもりです」と挨拶しました。

判決に立ち会った参加者が最も違和感を感じ怒ったのは、判決文中の「公知の事実」という文言でした。厳格に法を適用すべき裁判所ですら、精神障害者に対する強制入院の必要性は「公知の事実」と断じ、当たり前という感覚で済ませています。この日本社会における精神障害者に対する人権感覚の鈍麻は、長年にわたる国策により作り出されてきたものです。裁判官を含む司法関係者とて、その例外ではないことを地裁判決は明白に示しました。狭い山道を縫って進むような精神国賠の裁判の難しさも映し出しているといえます・・・

<全文は、おりふれ通信441号(2025年3月号)でお読み下さい。ご購読(年間3,000円です)のお申し込みは、本ブログ右下のメール送信で。または FAX042-524-7566 立川市錦町1-5-1-201 おりふれの会へ>

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半世紀ぶりの政策転換の“チャンス”を   確実に活かすために(前編)

氏家憲章 

 

1.精神医療政策の特徴

 わが国の精神医療政策は、①精神科病院への入院中心の精神医療、②精神科病院を一般病院と区別し差別扱いの2つを基本としています。そのため医療で最も重要な職員は、一般病院(医療法)には認めない職員が少ない「精神科特例」です。精神科病院の入院料は、一般病院の3割と「精神科差別」です。そのため日本は、世界最大の“精神病床大国”でも、国の財政を圧迫しない「安上がりの精神医療」です。「入院中心の精神医療」と「安上がりの精神医療」(精神科特例と精神科差別)は“表裏一体”です。ここにわが国の精神医療が抱える問題の大本があります。精神医療を改革するためには、この時代後れで間違った精神医療政策の解消が課題です。

(1)病床利用率70%台目前

 入院中心の精神医療体制は、在院患者の大幅減少によって‘崩壊の危機’に陥っています。それを端的に示しているのが、精神科病院の「病床利用率」(行政から許可されている定床に対する在院患者数比)です。一般病院は病床利用率80%が採算ライン、精神科病院は90%で80%台になると経営は「危険ライン」です。2024年1月の精神科病院の病床利用率は80.9%です。内訳は、80%台は24都道府県(51%)・70%台は21県(45%)・60%台2県(4%)です。

(2)在院患者大幅減少の背景

 精神科病院の在院患者は、入院2~3ケ月で退院する「新入院者」のグループと年単位で入院している「長期入院者」のグループと“二極化”しています。この両方で減少しています・・・

 

<全文は、おりふれ通信435号(2024年8月号)でお読み下さい。ご購読(年間3,000円です)のお申し込みは、本ブログ右下のメール送信で。または FAX042-524-7566 立川市錦町1-5-1-201 おりふれの会へ>

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これ以上死亡者を出しては絶対にいけない

滝山病院にアクセスする会 細江 昌憲

 

 12月11日夜、滝山病院内で転退院を希望していた方が亡くなった。これで僕が知る限り、30名もの方が病院内で亡くなったことになる。以下、相原啓介弁護士のX(旧ツィッター)を引用します。

 

 128日、詳細はお伝え出来ませんが、今週になって滝山入院中の方とようやくお一人つながれ、 本日、医師同行で2回目の面会をしてきました。危険な状態で専門病院への転院を前提に転院先を探し始めました。都の調査対象者で退院、転院を希望していましたが、今日までそのままです。心底怒りが沸きます。

 1212日 昨日転院先が決まり、救急救命士同行で救急を手配し、本日正午にお迎えできる事になりましたが、昨夜、突然お亡くなりになりました。私が初めてお会いしてから5日目、滝山から出られるまであと、16時間でした。私は同じ轍を踏みました。非常に強く責任を感じています。

 その人は「早く滝山から出たい」、と訴えたのに数か月間もそのままにされていた。どれだけ寂しかっただろう。希望だけ与えておいて何もしない。人として絶対にやってはいけないことだと思う。同じように、出たい、という意向を伝えたが放置されている方が、未だに入院を強いられている。この方たちは、転退院が進まない理由を対面できちんと説明を受けているのだろうか。それだけは人として絶対にやらなければいけないことだ・・・

 

<以下、全文は、おりふれ通信429号(2024年1月号)でお読み下さい。ご購読(年間2,000円です)のお申し込みは、本ブログ右下のメール送信で。または FAX042-524-7566 立川市錦町1-5-1-201 おりふれの会へ>

 

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10月3日滝山病院前行動のこと

特定非営利活動法人こらーるたいとう  加藤眞規子

 

はじめに

 私は現実的に滝山病院に入院している患者さんが、一日もはやく、一人でも多く安心安全な場所に退院されることを願うばかりです。その応援がしたいです。そのために、私自身の健康を大切にすること、足元のNPOこらーるたいとうの活動を丁寧にすることに努力していきたいと思っています。

 

1 滝山病院へ初めていったこと

 930日に立川市の特定非営利活動法人トモニの細江昌憲さんと滝山病院へ伺いました。行きも帰りも八王子駅―滝山病院間はタクシーを使いました。「103日午後3時頃に要望書を提出させていただきたい」と申し入れに行ったのです。内容的には「入院中の患者さんを速やかに全員退院させてほしい。私たちもできる限りの協力・応援をさせて頂きたい」というものでした。

 八王子駅へ戻り細江さんとお別れをして、私は再度、北口6番バス乗り場から西東京バス「工学院大学経由樽原町行」に乗ってみました。滝山病院へは、「陶鎔(とうよう)小学校前」で下車し、長い坂を登っていきます。バス代は370円(片道)、乗車時間は30分ほどかかります。このバスは、毎時6分、26分、46分に出ています。

 私はできれば103日滝山病院前行動に参加して下さる方々全員が「要望書」を提出するところに立ち会えるようにしたいと思っていました。しかし滝山病院内に入ることは無理かもしれないと思いました。すでに呼びかけ文に応えて賛同者賛同団体はかなりの数になっていたからです。

 滝山病院は「非常に辺鄙なところにある」といわれて来てみると、バスで賑やかな八王子駅周辺に出ることができ、もよりのバス停から10分から15分歩く精神科病院は都内に結構あるのではないかと思います。

 滝山病院の受付のところに、パンフレットが置いてありました。そして並んでおいてあったパンフレットは「民間救急移送」のものと、「心肺蘇生法」のものでした。これだけ見て、入院を決められてしまう患者さんもあったのだと思うと、大変恐くなり、つくづく患者さんが他人事とは思えなくなりました。まっとうな精神科病院では、民間救急移送を使ったり、患者さんが裸に近い状態で運び込まれたりした場合は、入院を断る病院もあります。

 患者さんを精神科治療に繋げることはいわば関わりの正念場であり、多くの仲間が「精神病になったことよりも、酷い病院に強引に入院をさせられたことのほうが傷になっている」と訴えています。こらーるたいとうの電話相談に寄せられる相談の中に、「いい病院を紹介して下さい」というものがあります。「いい病院」は一人ひとりの方との相性の問題もあり、難しい質問ですが、「やめておいたほうがいいという悪い病院」については答えるようにしています。患者さんもご家族も情報の少ない中で非常に大切なことを決めるのですから、私たちはなるたけ正しい情報を得る努力をして、答えてきました。

 

2 103日(火曜日)滝山病院前行動

 事前の呼びかけに、33団体、個人が賛同してくださいました。当日230分現地集合。6070人が滝山病院前に集まりました。しかし結局、私たちは滝山病院の門のチェーンの中には、入れてもらえませんでした。理由は事務長がインフルエンザに罹患して不在であること、「患者さんの最後を看取ることのどこが悪いのか」ということでした。しかし要望書を渡すときは、玄関の前で渡すことになりました。

 午後230分から3時までの間、チェーンの外側の急な坂で、参加者同士で、自己紹介と今日参加した理由等を伝えあいました。

以下、一部の方の発言を紹介します。

天畠大輔:私は参議院議員の天畠大輔です。私は14歳の時、医療ミスにより四肢麻痺、発話障害、嚥下障害、視覚障害を負いました。障害があることで人生の選択肢は本当に狭かったです。幸運なことに、昨年7月からは参議院議員として国会で仕事をさせていただいています。

この滝山病院で虐待事件が発覚してから半年以上が経ちました。入院患者の皆さんに心を寄せ、議員として私なりの方法で貢献することはできます。今年320日の予算委員会質疑で滝山病院のことを取り上げました。その際には精神科病院問題を議論する時に人権擁護の観点が足りていない点を重視しました。もちろん、虐待防止発見の仕組み、診療報酬、不正請求の追求、生活保護行政として適正だったか、などの検証と改善は必要です。

しかし、より急ぎ重視されるべきは、虐待を受けた方、間近で見た方、今も病院内に残っている方たちの退院、転院、新しい生活のための支援ではないでしょうか。当事者性の回復、つまり自らが直面する困難がどのようなものかを自覚し、病院をはじめ社会全体に訴えていけるようになっていく。そのような当事者性の回復過程を、病院内外の支援者が支えていく仕組みが必要です。

今年8月には市民団体の皆さんと一緒に「滝山病院問題を考える市民と議員の連絡会議」を立ち上げました。本日時点で280もの個人団体から賛同をいただいています。今日、滝山病院に要望書を持参されたのは、長年、地域生活や権利擁護活動を担ってきた障害当事者や支援者のみなさんです。虐待事件とその後の入院患者さんたちの処遇を気にかける市民がこんなにもいらっしゃいます。 適切な医療、適切な地域生活支援を受けながら、どんな障害があっても自分らしく暮らせるようにしたい。病院側の皆さんには、この要望書に少しでも歩み寄っていただきたいと願っています。ともに頑張っていきましょう。

相原啓介:今日、こういう形で申し入れと、小さい集会みたいな形をとったことは、とてもよかったと思います。「滝山病院をどうする」という問題が残っていますし、もっと構造的な問題――こんなことを繰り返さないようにどうしたらいいのかという問題があります。天畠議員がおっしゃったように、今100人ぐらいの方が残っているわけですよね。それで退院したいと言っているけれども、全然実現しない。残念ながら虐待が今もないかどうか、わからないです。非常にずさんな治療で、寿命よりも早く亡くなってしまう方もおそらくいるんじゃないかと私自身は思っているところです。中に現実にいらっしゃる方と直接つながりたい、お手伝いしたいという声を、今日届けられるのは、とても大きな意義があると思っています・・・

 

<以下、全文は、おりふれ通信427号(2023年11月号)でお読み下さい。ご購読(年間2,000円です)のお申し込みは、本ブログ右下のメール送信で。または FAX042-524-7566 立川市錦町1-5-1-201 おりふれの会へ>

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クラウドファンディングのお礼 地域に退院支援チームを作りましょう!

精神保健福祉士 細江 昌憲

 

 この度は、お陰様を持ちまして、クラウドファンディング「患者さんが入院継続を望まない精神科病院からの退院を支援したい」~一部の問題等のある精神科病院からの退院支援プロジェクト~の目標額を達成することができました。みなさんのご厚意、本当に感謝しております。

 達成額に加え、511名もの方からのご賛同、ご支援をいただけたことに、この問題の深刻さを改めて痛感しました。また、みなさんの思いが詰まったメッセージには、胸が熱くなりました。これだけ多くの方が悩み、苦しんでいるという現実を、重く深く受け止め、今後も一人でも多く、一日も早く退院していただけるよう、活動を継続していく所存です。

 現在、入院されている方、もしくは家族、支援者の方で、退院を主治医が許可しない等、何かお困りごとがありましたら、ぜひ、連絡をください。全面的に協力させていただきます。また、一緒に活動したい、という方(福祉関係者に限りません)からの連絡も嬉しいです。(電話とメール 08093062495 /tomoni-tachikawa@td5.so-net.ne.jp細江)
 

すでに、東京都の近隣県からも退院支援の要請が複数あり、相原啓介弁護士が、本人に会いに行き、その地域の福祉関係者と調整を進めています。東京都以外でも、できる限り、対応したいと考えていますので、各地に協力してくれる「仲間」がいると、本当に有難いです。

 

「弁護士とチームを作ろう」

 退院支援に取り組むうえで、最大のネックは、主治医です。退院だけでなく、面会までも制限できるからです。しかし、弁護士に面会の制限は適用されません。病院に弁護士が連絡を入れただけで、すぐに退院が決まった、というケースは枚挙に暇がありません。「明日、退院してくれ」と放り出されたという酷い話も聞いたことがあります。今までは何だったのか。入院治療が必要なかったことを自ら認めたようなものです。ふざけるのはやめてもらいたい。

 弁護士と組んで退院を進める方法は、スピード面でも非常に有効です。弁護士がこじ開け、退院後の生活を福祉が支援する。この方法がもっと広まり、浸透すれば、退院はかなり進むでしょう。

 

「面会制限に対抗しよう」

精神保健福祉法では、第37条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準で、面会を制限した場合、その理由を診療録に記載しかつ、適切な時点において制限をした旨及びその理由を患者及びその家族等その他の関係者に知らせるものとする―とあります。これは、実際に病院側がやるとなると相当面倒です。私達もこれを盾に、ちゃんと記録しろ、その理由を公開しろ!と煩く騒ぎ面会制限に対抗しましょう。

 

「滝山病院からの退院支援」

今年2月に滝山病院の虐待事件が発覚する前から、相原弁護士は、入院している方からの要望を受け、これまでに10名の退院、転院を支援しました。弁護士になる前は、臨床心理士・精神保健福祉士として、精神病院等に勤務されていたので、退院に向けての面会も得意分野で、まさにひざ詰めで話を聞き、場合によっては1時間以上、また、複数回に及ぶケースもありました。

退院の実務としては、それら聞き取った要望を受け、地域の福祉関係者をはじめ、透析が必要であれば、受診できる病院、クリニックを探す等、とにかく、方々に電話をかけまくります。この際、各地の透析、糖尿病、難病の当事者の会に問い合わせると、丁寧に、いろいろな情報を教えてくれます。実際に病や障害を抱えながら、地域で暮らしている訳ですから、その生の情報は実践的、具体的で、私達では気づかない、見過ごしてしまうような生活上の細かい事柄もあり、とても参考になります。もちろん、スムーズに運ぶこともあれば、アパートが決まったのに保証会社が通らない等、壁にぶち当たったケースもありました。しかし、ダメだったら次、と絶対に諦めずに進み、突破、解決してきたのです。

 滝山病院には合併症等、難しい患者が入院している、退院は困難、とずっと言われていましたが、そんなことはない事を、相原弁護士が実践したと言えるでしょう・・・

<以下、全文は、おりふれ通信426号(2023年10月号)でお読み下さい。ご購読(年間2,000円です)のお申し込みは、本ブログ右下のメール送信で。または FAX042-524-7566 立川市錦町1-5-1-201 おりふれの会へ>

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