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生活保護基準引き下げ違憲訴訟について思うこと

いのちのとりで裁判埼玉支援者 永山淳子(ながやま・あつこ)

 

3月29日、約9年間継続した生活保護基準引き下げ違憲訴訟さいたま地裁判決が言い渡されました。結果は、引き下げの違法性が認められ、一応勝訴ということになりますが、原告の主張の肝心な部分、すなわち、引き下げの根拠とされたデフレの算出方法は違法であるという部分が否定されたため、大いに不満が残る内容でした。

とはいえ、判決を法律の素人である私が適切にまとめるのは難しく、すでに適切な報告が出ていますので、この場では触れずにおこうと思います。

私がいつも理不尽に感じるのは、行政訴訟は概して長期化しがちで、結論が出るまで原告は長い間落ち着かない状態で過ごさなければならないことです。特に、今回の生活保護基準の下げ幅は、平均6.5%、最大で実に10%という数字です。

月々の生活扶助費は地域や世帯構成等により変化しますが、多めに見積もってもせいぜい10数万円ですから、そこから6%以上も減らされたら生活は大ピンチです。そのような扱いが不当と認められるまで、埼玉県では、9年もにわたり実に30回以上の口頭弁論が重ねられました。その間の当事者の気持ちを想像すると、何ともやるせない思いです。

裁判の長期化は、そのまま原告の高齢化につながります。近年、生活保護利用者の約半数は70代以上ですから、埼玉県でも多くの人が提訴の時点で高齢者でしたが、その人たちが結果的に9年間、裁判を闘うことになりました…

<以下、全文は、おりふれ通信422号(2023年5月号)でお読み下さい。ご購読(年間2,000円です)のお申し込みは、本ブログ右下のメール送信で。または FAX042-524-7566 立川市錦町1-5-1-201 おりふれの会へ>

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