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なぜ精神障害者は議会の傍聴が出来ないのか(後編)

心の旅の会 市民精神医療研究所  寺澤 暢紘

                    

6 資格・利用制限条項見直し、撤廃に向けた取り組みの経過

精神障害者の欠格・制限条項撤廃に向けた取り組みは、1974年三重県で「精神薄弱者」を理由にした運転免許の取り消し処分をめぐって、欠格条項の撤廃に向けた活動が取り組まれ、裁判で免許取り消し処分が撤回された経過があります。

その後、1981年からの「完全参加と平等」を掲げる国際障害者年を契機に発足した、障害者施策推進本部(総理府)が関係各省庁で所管する63制度の障害を理由とした欠格、制限等について再検討する方針を明らかにした「障害者に係る欠格条項の見直しについて(障害者施策推進本部)」(1999(平成11)年8月9日付)決定し、見直しが行われています。

1972年には東京で「精神病院問題を考える市民運動の会」が、公衆浴場における精神病者の「入場制限」の掲示調査などを行い、その後世田谷区営プールの「入場制限」撤廃の取り組みが行われています。

そして、1981年の国際障害者年を受け、1986年に岡山精神衛生国際障害者年推進委員会が、「これでよいのか『欠格条項』を見て」との小冊子を発行し、欠格条項の問題が社会的に取り上げられる契機となっています。

こうした動きの中、厚生省から都道府県知事あてに「精神障害者に係わる資格制限・利用制限等について」(健医発第881号 昭和62年7月21日付け)が通知され、各都道府県市町村での条例・規則改正の動きにつながっています。

その後、1985年11月に大阪で「大阪精神医療人権センター」が設立され、1988年当時大阪はじめ岡山、京都、滋賀、東京等で制限条例撤廃の活動が取り組まれました。静岡でも1990年6月に三島、沼津を中心とした障害者団体により「議会傍聴制限撤廃の申し入れ」が行われました。(参考:「精神障害者の欠格条項」全家連欠格条項に関する研究会編 1995年発行)

また、「障害者の欠格条項をなくす会」では2009年に公平委員会の傍聴規則改正に向け、自治大臣官房文書課監修の「市町村例規準則集」に掲載されている、「公平委員会傍聴人取締規則」が差別規定であるとして、当時の自治大臣あてに「公平委員会傍聴人取締規則における欠格条項の撤廃を求める要望書」を提出しています。

 

7 公衆浴場法では伝染病患者と同じように精神病者を排除

1972年の東京における公衆浴場における精神病者の入場制限問題は、1920年の「浴場及浴場營業取締規則」が1942年に改正され、「伝染病患者」と「精神病者」が公衆浴場から排除されており、伝染病も精神病も人に感染するからという理解できない規定になっていますが、次元の違うものだと思います。現行の制限条項でも公衆浴場法と同じような文脈で、「伝染病の疾患又は精神に異常があると認められたとき」、「感染性の病気にかかり、又は精神に障害があると認められる者」との表記が存在しています。(参考:「公衆浴場の法的規制における欠格条項の変遷」川端美紀著)・・・

 

<以下、全文は、おりふれ通信417号(2022年12月号)でお読み下さい。ご購読(年間2,000円です)のお申し込みは、本ブログ右下のメール送信で。または FAX042-524-7566 立川市錦町1-5-1-201 おりふれの会へ>

 

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新生存権裁判東京について

さんきゅうハウススタッフ 神馬幸悦

 

私は新生存権裁判東京原告団員の一人で、神馬幸悦と申します。裁判の内容等について紹介します。20138月から3年間で、厚生労働省は生活保護基準を6.5%、最大で10%引き下げました。これについて全国29都道府県で、千名を超える原告が訴訟を起こし、闘っております。東京では以前「はっさく裁判」を闘い、今回新たに裁判を起こしましたので、「新生存権裁判東京」という名称になっています。これまで名古屋、大阪、福岡、札幌、京都、金沢、神戸、秋田、佐賀、熊本、東京はっさく、仙台、横浜で判決が下されています。昨年までは大阪以外は敗訴が続いていましたが、今年に入り熊本、東京はっさく、横浜と勝訴が増えるうれしい結果が出ています。生活保護法第81項は、生活保護基準を決める裁量を厚労大臣に委任しておりますが、2項では要保護者の必要な事項(年齢、世帯、地域)を十分に考慮するとしています。敗訴の地域の判決は「生活扶助の改定に当たっては、国の財政事情、国民感情、政権与党の公約、他の政策等を広く考慮する必要がある」とし、厚労大臣の無限定な裁量権や政権与党の政治的引き下げを容認しました。保護基準引き下げの理由にされた「デフレ調整」「ゆがみ調整」に問題があるにもかかわらず、大臣の裁量の範囲内とされてしまいました。東京以外では原告の意見陳述が認められた地裁が少なく、原告者一人ひとりの苦しい生活状況が裁判長に伝わらず、敗訴が続いていましたが、最近は意見陳述が行われる地裁が増えたこと、物価高による生活苦が一般市民の方にも影響していること等があり、勝訴が増えています。

東京における新生存権裁判についてですが、20181029日の第一回期日から20221027日の期日まで17

行われています。コロナ禍で数回はできませんでしたが、それ以外すべて原告の意見陳述が12名行われており、一人ひとりの苦しい生活状況が確実に届いております。1027日に行われた17回においても、60歳の男性から生活実態について意見陳述がありました。20代で誰もが知る大手証券会社に入社し、主任、係長と順調に出世して生活に困ることはなかったが、30歳で退職。転職先がなかなか見つからず、ガードマン等でアルバイト生活。平成15年には父親の死亡等で生活苦になり、アルコール依存や躁うつ状態が発生。その後立川市内の警備会社で働くも転職。先物取引会社でうまくいかず、50歳から生活保護に。統合失調症、アルコール依存をかかえながらデイケア通い。昼はデイケアで食事し、夜は自炊の生活。コンビニの品物は今や高級品となり、購入できず。100円ショップでできるだけ安い生活品、食品を購入。デイケア以外で人と会うことはできていないとのこと。私もそうですが、集会等に行きたくても交通費捻出も難しく、出かけることを断念している人が多いのです・・・

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