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精神障害者が地域で暮らすための環境整備を、国が怠ったため、自由に暮らす権利を奪われ、人権を侵害されている。 ―精神国賠第8回口頭弁論のお知らせ

当事者 小峰 盛光

当事者活動をして6年目になりました。長期入院体験者の方々と出会い、思ったことは、これだけの能力がありなぜもっと早く退院できなかったのかという人が多いということです。今回はそんな思いから書くことにしました。

Aさん(三鷹市在住)  Aさんは医療保護入院で5年入院していました。空手3段で、入院中は患者の面倒をみたり、ケンカの仲裁をしていたそうです。退院が決まった時、病棟職員に「おまえが退院したら誰がケンカを止めるんだ、退院しないでくれ」と言われたそうです。今は退院して、グループホームで調理の仕事をしたり、ピア活動、新生存権裁判(生活保護引き下げ違憲訴訟)原告として活躍しています。

 

Bさん(荒川区在住)   Bさんは措置入院で2年入院していました。都内大学病院精神科に入院。なぜ2年もの入院になったのか聞きましたら、すぐ退院したかったが、某福祉事務所がなかなか生活保護を認めず、しかたなく2年間になってしまったと言っていました。今は退院して結婚して清掃の仕事をしているとのこと。退院してしばらくはピア活動もしていました。大活躍していて、当事者仲間にも慕われています。

 

Cさん(府中市在住)   Cさんは10年入院していました。精神病院の院長の自宅が病院敷地内にあり、自立のためのなんとかといわれ、院長宅を掃除させられたりするそうです。患者が逃げないよう、病院で犬を飼っていて、患者は職員に絶対服従で逆らったら大変なことになるそうです。今は退院し、福島の被災地でガレキやゴミの片付けを、ボランティアと自腹を切って行ったりしているそうです。大活躍です…

<以下、全文は、おりふれ通信413号(2022年7月号)でお読み下さい。ご購読(年間2,000円です)のお申し込みは、本ブログ右下のメール送信で。または FAX042-524-7566 立川市錦町1-5-1-201 おりふれの会へ>

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これ以上、人生と命を奪うな! 今こそ精神保健福祉法体制を問い直す『院内集会』 第1回(4月20日)第2回(5月24日)第3回(6月9日)に参加して

コミュニティサポート研究所  斎藤明子

 

 日本は現行憲法によると民主主義国家なので、「現状を変えたい!」と思ったら法律を変えて、制度を変えるしかない。変える力を持っているのは日本国全体に関することであれば国会議員だ。国会議員に陳情(実情を述べて、公的機関に善処を要請すること)をして

現状が如何におかしいか、ということを理解してもらい、制度を本来あるべき姿に改正してもらえばいい、のである。

ところがたった数行で述べることができるこのプロセスは前世紀から活動している私なぞには大変だった。1964年の東京パラリンピック以降、交通機関や建物のバリアフリー化、障害者雇用率未達成企業への雇用調整金制度、公的な行事には手話通訳をつけること、障害者権利条約を批准することetc. etc. 簡単にできたことなど一つもない。デモをし、署名活動をし、外国の障害者リーダーを招聘して講演会を開く、モデルになる制度がある外国に行って映画を作り日本で見せるetc. etc.

もちろん『院内集会』(国会議事堂や議員会館の中で開く会議)も数えきれないほど開いた。実は1970、1980、1990年代の活動を通して『院内集会』が効率の良い手段であることは、分かっていた。何せ法律や制度を作るご本人たちが通常「居る」所で開く会議だからだ。しかも超多忙な議員さんたちであっても自分の事務所の下の階にある会議室ならば、ちょっとした空き時間に顔を出していただける。

ただ問題は、『院内集会』は議員さんしか会議室を取れないことだ。NPOが開きたいと思っても、集会の部屋を取ってくださる議員さんを探すことが大変だった。こちらも何となく頼みにくかった。今回3回も『院内集会』が開けたことは凄いと思う。時代が変わったのかなぁ、とも思う。

1.主催、賛同団体、主催者連絡先

この『院内集会』の主催は、地域でくらすための東京ネットワーク、病棟転換型居住系施設について考える会、である。そして11の賛同団体は精神医療、精神障害者関係の団体ばかりでなくDPI日本会議や全国自立生活センター協議会、「骨格提言」の完全実現を求める大フォーラム実行委員会など幅広い障害者分野の団体をカバーしている。この集会の中枢を担っていたのがこらーるたいとう であり加藤眞規子さんである…

 

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630情報公開その後

東京地業研 木村朋子

 

今年2月号に村田京子さんが、埼玉県で隔離・拘束の非開示が審査請求の末開示されたこと。またさいたま市は全面非開示決定に対して、村田さんたちが審査請求→審査会での意見陳述を経て、「精神科病院には高い倫理性が期待され、それに照応した情報公開が求められる」との審査会答申が出され、全開示に至ったことを書いてくれました。その後のことを報告します。

神奈川県については、昨年6月号に神奈川精神医療人権センター(KP)の稲川さんが開示請求に対して、ゼロ回答すなわち神奈川県から「公開拒否決定通知」が送られてきた旨報告がありましたが、その後審査請求をし、しかし県は審査会の答申前に「全面開示する」と方針転換。2021630調査を得て、KPのホームページに県内70ヶ所の精神科病院のデータベースを掲載しています。一つ一つの病院ごとに、写真(どなたかが撮影に行かれたのでしょうか?)をトップに、職員数、在院患者の年齢・性別、入院期間、主診断、入院形態・処遇などの表がならび、ビジュアル的に素晴らしく、KPの迫力を感じます。

これで東京・埼玉・神奈川は全開示になったわけですが、埼玉の村田さん、神奈川の稲川さんは、首都圏で残る千葉県の開示請求もしてくれています。結果は、病床数、職員数などの病院情報は出されたものの、患者情報については入院者の総数以外全面非開示、黒塗りだらけというものでした。理由は「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、尚個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当するということ。村田さんと稲川さんは、630の内容はすべて統計数字であって、カルテのような個人情報とは全く違う、必要以上に配慮や保護を行って非開示とすることは、むしろ差別的ではないかなどの考察をされていて、全く同感です。村田さんは審査請求もされる方向とのこと。

審査会での意見陳述ができた埼玉と異なり、東京はここ10年以上情報公開審査会での意見陳述が認められておらず、強く要求した私たちもダメでした。代わりに2019630の非開示決定という行政処分に対して、行政不服審査法に基づく口頭意見陳述を求め、それは63日に都庁で実施されました。傍聴も認められず、審査委員も来ず、処分庁(=非開示決定をした精神保健・医療課)の職員を前に、申立人(尾藤さん)と髙橋弁護士が、こちらの主張を30分間述べるのみというものでした…

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