精神科病院には退院支援義務がある
精神保健福祉士 細江 昌憲
東京都日野市の七生病院に入院中にコロナに感染したAさん(女性、50代)が、適切な医療を受けることもなく監禁され、精神的苦痛を受けたと、同病院を訴えた裁判が5月9日から始まった。
この裁判は、劣悪な環境下における監禁だけでなく、任意入院のAさんに対し、病院側が退院支援義務を怠っていたとし、不法行為責任を追及している。なぜ、監禁というおぞましい行為が、安心、安全であるはずの病院内で起きたのか、なぜ、感染する前から退院を求めていたAさんの思いがいつまでも放置されていたのか、精神病院が抱える構造的な問題が裁判で明らかになることを期待したい。
「監禁の状況」
Aさんは2021年3月10日にコロナに感染し、即日、ナースコールがない部屋(和室、畳)に6名のコロナ陽性患者とともに10日間も監禁された(南京錠で施錠)。身体的ケアは受けられず、また、入浴や歯磨きも一切できない、排泄は、ポータブルトイレが中央に置かれるだけという、劣悪な環境で、また、その部屋は、大声を出してもナースステーションに声が届かない位置にあった。このため、監禁されていない入院患者がたまたま通りかった際に「水をください」、「トイレがあふれています」などと叫び声をあげ、扉をたたくなどして呼び止め、看護師を呼びに行ってもらうしかなかったという。
この耳を疑うような有様について、担当弁護士は、「悪臭の充満する部屋で阿鼻叫喚ともいえる状況に置かれていた」と話している。これが病院のやることだろうか。
さらに、酷なのは、この部屋から、いつになったら出られるのか、全く知らされていなかったことだ。辛い、きつい状況に置かれたとき、その苦しみからいつになったら解放されるのかわからない、先が見えないほど残酷なことはない。Aさんだけでなく、監禁された方々が絶望のどん底で過ごしていたことを想像すると胸が詰まる思いだ。
このような病院の行為に対し、Aさんは人間の尊厳さえ完全に否定される苦しみを味わったとし、200万円を請求している。この額については、同様の裁判の判例などを参考にしたという…
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