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当事者活動するようになった理由

当事者 小峰盛光

 お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。

 私は精神保健法第27条の規定に基づく診察の結果、同法第29条の規定により、1994年4月14日措置入院になりました。あれから入院退院を繰り返し、通院していました。昼はサウナ、夜は合コンをして何気ない日々を送っていました。しかしある日社会保障改革が始まり、支給額が下がり、手帳の等級も下がり、生活ができなくなりました。困りました。まず、なぜこんな風になるのか、まったく分からなかった。同じ病院に何十年と通院していて、他の当事者との繋がりもないため、これは外に出るしかないと思い、ここから病院探し、医師探しが始まりました。当事者にとって何十年も行っていた病院をやめるということは本当にどうなるか不安だったが、外に出たおかげでいろんな方に会うことができた。

 

 2016年3月、精神医療国家賠償請求訴訟研究会に入会しました。ちょうど精神医療国家賠償請求訴訟研究会のパンフレットができた時期だったので、各集会、当事者会などに配りにいくことになった。ある時、生活保護引き下げ裁判、医療観察法裁判などがあることを知り、東京地方裁判所に傍聴に行き、裁判終了後の報告集会に知識が豊富で発言力のある当事者の方々が来ていて感動した。今までは当事者は病院と医者の言うことを聞くしかないと思っていたが、闘う当事者がいることを知り、「これだ!」と思いました。自分は文句やいちゃもんをつけるのは得意なので、これは楽しいと思うようになりました。これが元気回復プランだ。国が教えてくれない本当の病気回復プランだと思うようになりました。各所を回るのが楽しいです・・・

<以下、全文は、おりふれ通信399号(2021年3月号)でお読み下さい。ご購読(年間2,000円です)のお申し込みは、本ブログ右下のメール送信で。または FAX042-524-7566 立川市錦町1-5-1-201 おりふれの会へ>

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