65歳になっても障害者福祉を利用しよう
精神障害者権利主張センター・絆 山本眞理
2018年4月14日に65歳になった私は、今も障害者福祉により家事援助月27.5時間(1日上限6時間)およびショートステイ月5日の支給決定を受けている。中野区の方針は65歳になったら介護保険優先を主張し、介護認定を受けても支援不要あるいは65歳以前の支給量が確保されない場合は従前の支給を行う、というものでした。
私は2018年2月20日に文書を出し、65歳以降も障害者総合支援法を使いたいので申請すること、そして介護保険は申請しないという宣言をしました。
理由は、精神保健福祉法下のホームヘルパー利用体験により、発病後40年近くなって初めて主治医に「幻覚妄想状態」と診断されるまでに追いつめられたけれど、自立支援法での家事援助を使えるようになってからは入院していないということを説明し、介護保険と精神保健福祉法下の介護は、使わなくなることを目的としたものであり、同様の性格を持っている。障害者福祉の介助とは全く位置づけが違い、介護保険を使うならたちまち病状悪化、そして入院は避けられないことになる。自分の地域生活を守るためには介護保険は使えないという主張をしました。
これを持参して、2月20日骨格提言実現大フォーラムの仲間が同行してくださり、中野区役所障害分野へ。しかしながら障害者福祉の申請書は渡せない、ともかく介護保険認定を受けてくれという対応でした。いろいろな方がアドバイスを下さり、そもそも申請拒否は違法、申請書の書式は決まったものではないはず、書き込んで役所に送りつけてしまえ、ということで、こちらの書式で役所に送りました。
その結果、ともかく介護認定を受けてほしいがとりあえずということで、4月末に2ヶ月、そして6月末に7月末まで1ヶ月の支給決定が出ました。6月末には担当保健師による調査も受けて、支給決定されました。
しかし7月26日に区役所に電話すると、7月末で支給を打ち切る、打ち切るのは介護認定を受けないから、必要時間の調査ができないという理由である、却下通知も出せないという対応。それではということでまた同様に障害者総合支援法の申請、その結果7月31日に区役所から電話があり、係長と話し合い支給決定をした。介護保険では出ないとみられる1日上限6時間の支給決定を出す。
もともと夏の間は体調が良いのでなんとかしのいでいたのですが、その後8月30日に大フォーラムの仲間11名が応援に駆けつけてくださり、中野区交渉を行いました。今現在はなんとかなっていても秋口からの体調不調で入院せざるを得なくなるかもしれない、あたかも介護保険を申請しないことへのペナルティとして支給決定を21.5時間も削るというのは納得できないと迫りました・・・
以下、全文は、おりふれ通信376号(2018年12月号)でお読み下さい。ご購読(年間2,000円です)のお申し込みは、本ブログ右下のメール送信で。または FAX042-524-7566 立川市錦町1-5-1-201 おりふれの会へ
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