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9月1日から実施された、「精神・知的障害の障害年金の等級判定のガイドライン」について

精神障害年金研究会、東京・無年金障害者をなくす会、駒木野病院
山口 多希代

みなさん、てんかんを除く精神障害(発達障害含む)と知的障害の障害年金の認定に新しいしくみが導入されたのをご存知でしょうか。厚生労働省のホームページや年金関係の雑誌、社会保険労務士のホームページなどで情報が入っているかもしれませんが、ここで概要を紹介したいと思います。本稿では、障害年金診断書を診断書と表記します。

■ガイドラインについて
国民年金の障害基礎年金は、地方裁定といって都道府県ごとに認定審査が行われています。以前から「都道府県での差が大きい」「就労していると支給停止になってしまう」などの声が上がっていました。今回のガイドラインは、地域差の問題が報道されたことをきっかけに、厚労省内で調査をし、特に地域差の大きかった精神・知的障

害について対策を講じる必要があるということになりました。そして、昨年2月に専門家検討会を立ち上げ、障害認定の都道府県格差を縮小し標準化を図るために「ガイドライン」を作りました。パブリックコメントの数の多さにも見られるように、このガイドラインは多くの当事者・関係者が不安や疑問を持っていましたが、いよいよ9月1日から実施されることになりました。この日以降、新規で請求される方(受付分)に適用されます。現在受給中の人は、次回の障害状態確認届から適用され、改定請求や支給停止事由消滅届を出す場合も同じです・・・

 以下、全文は、おりふれ通信354号(2016年10月号)でお読み下さい。
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