« 投稿 | トップページ | 韓国の精神障害者と国家人権委員会の取り組み(2) »

セルフケアプランの書き方

福冨 一郎

サービス等利用計画書とは?
 
 障害者総合支援法に定められたサービス(通所施設や居宅介護など)を利用するためには、申請とともにサービス等利用計画書(介護保険でいうところのケアプランにあたるもの)というのが必要になってきます。これは誰が書くのかというと、相談支援事業者に頼んで書いてもらうか、または、自分で書く(セルフケアプラン)かのどちらかです。しかし、相談支援事業者というのが、どこの何モノか、いくつかあるけどどこに頼めばいいのか、自分の思い通りにプランを書いてもらえるのか、いつまでに書いてくれるのか、個人情報は保護されるのか、いろいろとわからないことが多いですね。そこで、自分で書くセルフケアプランがおすすめです・・・


 以下、全文は、おりふれ通信323号(2013年12月号)でお読み下さい。
ご購読(年間2,000円です)のお申し込みは、本ブログ右下のメール送信で 
または FAX042-524-7566、立川市錦町1-5-1-201 おりふれの会へ

|

« 投稿 | トップページ | 韓国の精神障害者と国家人権委員会の取り組み(2) »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: セルフケアプランの書き方:

« 投稿 | トップページ | 韓国の精神障害者と国家人権委員会の取り組み(2) »