生活保護基準引き下げ不服申し立て審査請求から決裁の棄却まで
笹倉尚子
わたしは2005年からの生活保護利用者です。1998年から精神科クリニックを受診しながら、フリーライターとして働いていましたが、どうにもならなくなり、福祉事務所に生活保護を申請しました。2007年には腰部脊柱管狭窄症を発症し、自力歩行は出来ますが、間歇歩行や体力低下など生活障害を伴い自立生活をしています。生活保護の区分では「疾病」に分類されています。
生活保護基準引き下げや生活保護法改悪の動きは、常にインターネットでウオッチ。そこで、主権者の権利行使として、基準引き下げの不服申し立てを行い、審査請求書を8月5日に福祉事務所に提出してきました。
「知事宛なので県庁に行って欲しい」と担当。「わたしは身体障害でここから県庁に行くためにはタクシー代がかかるが、そのためのお金はない」担当また上司の所に。「受領印が欲しい。そうでないと受付の証明が取れない。これまで請願などは必ずコピーに受領印をもらって来た」今度は課長と思われる人など3人ぐらいで協議、どうも行政審査不服法を調べていたようです。やっと収受印の押された書類のコピーを受け取るまでに、何と1時間もかかりました・・・
以下、全文は、おりふれ通信322号(2013年11月号)でお読み下さい。
ご購読(年間2,000円です)のお申し込みは、本ブログ右下のメール送信で
または FAX042-524-7566、立川市錦町1-5-1-201 おりふれの会へ
| 固定リンク
最近のコメント