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退院することの難しさ

東京精神医療人権センター 内藤 隆(弁護士) 


 かつての同意入院(現、医療保護入院)が本人の意に反する強制入院に悪用されたことはよく知られている。1983年に発覚した宇都宮病院事件では入院者の多くが同意入院(市長同意)だった。しかし親族が保護者(旧、保護義務者)となる医療保護入院では、医療的な原因ではなく、親族間の不和が原因となって強制的に長期入院させられる例がある。精神保健福祉法の「改正」はこの危険を増大させる(本紙2013年6月号)。

1 人権センターへの相談
2012年の秋、電話と手紙でS病院に入院しているAさんから退院援助の要請があった。Aさんとの面会、院長との相談、Aさんの知人のBさん(仕事の先輩)の協力もあったが、最大そして唯一の退院障害は家裁で選任を受けている保護者(実妹)の反対である。後日私が電話で話したところ、「どれだけ迷惑をかけられたかわかるか! 死ぬまで入院しているのが一番良い」と言い頑として譲らない。院長は「保護者の了解があれば退院可能。自活能力はある」との意見。つまり医学的には退院可能だが保護者の了解が得られないので入院継続というおかしな話。親族の不和の暴力的な解決=監禁として医療保護入院が利用され病院は利益を得るという構図が露骨に見える。

2 保佐人選任へ・・・


 以下、全文は、おりふれ通信320号(2013年9月号)でお読み下さい。
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