新宿七夕訴訟地裁判決全面勝訴
本城一信
・・・ 2011年11月8日、七夕訴訟の判決があった。満員の傍聴席。傍聴人がかたずをのんで見守る中、川神裕裁判長が原告勝訴の判決を下した。判決文は「法は不可能を強いることができない」という名言を含む。生活保護法の基本理念に立ち返った素晴らしい判決文だった。余談になるが、判決の際は、最初の言葉が「げ」で始まると負けなのだ。「原告の請求を棄却する」で終わってしまうからだそうだ。
2008年の7月7日に提訴したため、七夕裁判と呼ばれるこの訴訟。当時新宿西口でホームレス状態に陥っていたYさんは、ホームレス総合相談ネットワークの相談会をきっかけとして、支援者らと共に新宿区福祉事務所に居宅保護を求めて生活保護申請をした。担当のケースワーカー田代氏は、「他法・他施策」として、自立支援センター(プライバシーのない大部屋施設)や新大久保寮(南京虫がウヨウヨの劣悪な環境)の入所を執拗にすすめたため、Yさんは断りアパート生活を希望した。福祉事務所はこれを「稼働能力不活用」(生活保護法4条1項)として、三度にわたり申請を却下したことから、Yさん側が却下処分の取り消しと、生活保護開始決定の義務付けをもとめて提訴したというのがこの事件の概要である・・・
以下、全文は、おりふれ通信302号(2011年12月号)でお読み下さい。
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