生活保護通院移送費問題 ひとまず解決
編集部木村
一昨年から折々紙面で取り上げてきた、生活保護の通院移送費をめぐる局長通知が3月12日づけ通知(社援発0312第1号)で改正された。
①「一般的給付」(=災害現場、離島からの移送や移動困難な患者の転院) と「例外的給付」の別をなくし、並列する。
②これまでの「例外的給付」の中で、「へき地」「交通費が高額になる場合」「身体障害で電車、バス利用が困難」などのしばりを設けていたがそれらを削除。
③「福祉事務所管内の医療機関に限る」としていたのを「本人の居住地に比較的近距離に所在する医療機関に限る」と修正・・・
全文は、おりふれ通信287号(2010年3・4月号)でお読み下さい。
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