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東京精神医療人権センター 精神医療審査会について都知事宛質問状提出

 前号巻頭「精神医療審査会はこっそり患者の権利制限をしている」で、東京精神医療人権センターの小林事務局長が報告した問題について、人権センターでは、2月6日付で、以下の内容の質問状を石原慎太郎都知事宛に提出した。2月末までに文書による回答を求めている。

<人権センターから都精神医療審査会事務局への電話質問で明らかになっている問題点>
1.退院請求申請が却下されてから6ヵ月後でなければ、新たな申請を受け付けない。退院請求の審査時に処遇改善の要求も含んで審査するので、処遇改善請求も6ヶ月経過後でなければ新たな申請を受け付けない。
2.措置入院中に退院請求をしたがほどなく退院した(審査が間に合ったかどうかは不明)人が、直後に再び別の病院に措置入院になり退院請求した件についても、前回の申請から6ヶ月以内の場合は、原則として1と同様であるが、その申請者の様子を見てケースバイケースで取り扱う。
3.処遇改善の中身は、隔離・拘束の2つの事項だけを審査する。
4.1~3は都と審査会との話し合いで合意しているが、明文化はしていない。

<これについての質問>
都と審査会の明文化されていない申し合わせなるものは、
イ)何時なされたものか。
ロ)審査会との申し合わせというが、審査会のどのような機関との間の申し合わせか、審査会の意思形成は何時、どのようになされたのか(当会で直接問い合わせた審査会委員は全く承知していなかった)。
ハ)上記申し合わせなるものは、精神保健福祉法、同施行令、同施行規則、省令通達等の如何なる法的根拠に基づくものか。
ニ)審査会の運営については、2000年3月28日障第209号各都道府県知事・各指定都市長宛、厚生大臣官房障害保健福祉部長通知「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第12条に規定する精神医療審査会について」に付された精神医療審査会運営マニュアルが発せられている。同Ⅴ1「退院等の請求の受理について」の項において、全ての退院請求、処遇請求等について請求のあった場合は、請求者に対する意思確認をした後、速やかに当該請求を受理した旨請求者、当該患者、保護者等、病院管理者に対して書面又は口頭により連絡するものとされている(同項2(1))。そこには如何なる期間の制限もされておらず、上記のような東京都の取扱いは、明らかに運営マニュアルの同条項に反するものと考えられるが、知事としての見解は如何か。
(ホ)処遇改善請求の中身を隔離・拘束の二つに限るとする根拠は何か。
 なお、法37条第1項の規定に基づき、厚生大臣の定める処遇の基準は隔離・拘束だけではない。1988年4月8日厚生省告示第130号では、第一に「基本理念」を定め、第二に通信面会についての基準を定めた後に、隔離と拘束についての基準を定めている。このような基本理念に反する処遇や、面会・通信の基準に反する処遇について、その処遇改善請求を排除する前記申し合わせは、明らかに法38条並びに法37条に反すると考えられるが、知事としての見解は如何か。

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