診療報酬改定 精神科通院精神療法に時間制導入
編集部 木村朋子
保険証や生活保護で医療にかかった時支払う費用を決める保険診療報酬基準は2年に一度改定されることになっていますが、今年がその改定の年に当たります。その審議の中で精神科外来通院時の通院精神療法について、現在、病院で3300円、診療所で3600円のところを、①診療所を下げる ②5分以上診察しないと算定できないようにする ③30分以上診察した場合はより高くする、などの改定の方向が示されたとのこと。これに対して精神科診療所協会などから大きな反対の声があがり、大阪では大阪精神障害者連絡会や大阪府精神障害者家族会連合会が厚生労働大臣や中央社会保険医療協議会(中医協)会長宛に緊急要望書を出しています。要望書をもった当事者が上京して、厚生労働省交渉をも行ったとのことです。
大精連(ぼちぼちクラブ)の緊急要望書は次のように述べています。
・・・以下は、おりふれ通信2月号でお読みください。
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